○牛久市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則

昭和62年8月25日

規則第26号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下これら3つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(文書の取扱い)

第2条 特別障害者手当等の請求者、届出人その他の関係者から提出された請求書、届出等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、職権により適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

(備付け帳簿等)

第3条 福祉事務所長は、特別障害者手当等の各手当ごとに次の各号に掲げる帳簿等を備えるものとする。ただし、第5号については、同一帳簿として差し支えないものとする。

(1) 関係書類受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)

(2) 障害児福祉手当/特別障害者手当/福祉手当/受給者台帳(様式第2号。以下「受給者台帳」という。)

(3) 支給停止簿

(4) 支給廃止簿

(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿(様式第3号。以下「調査員証交付簿」という。)

(一部改正〔平成28年規則27号〕)

(受付処理簿)

第4条 受付処理簿は、特別障害者手当等に関する請求書、届書等の受付順に整理するものとする。

(受給者台帳)

第5条 受給者台帳は、受給資格の認定順に整理番号を付し、整理するものとする。

(支給停止簿)

第6条 支給停止簿は、所得制限等により支給停止となっている受給資格者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。

(支給廃止簿)

第7条 支給廃止簿は、受給資格を失った者及び他の市町村に住所を変更した受給資格者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。

(調査員証交付簿)

第8条 調査員証交付簿は、特別障害者手当等調査員証を交付し、又は返納があった都度整理するものとする。

第2章 受給資格の認定

(認定請求書の処理)

第9条 特別障害者手当等の支給要件に該当する者から、障害児福祉手当又は特別障害者手当の認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)年月日欄に、件名、氏名及び受付年月日をそれぞれ記入すること。

(2) 認定請求書の記載及び添付書類等に不備がないかどうかを確認し、不備がないことを確認したときは、受付処理簿の受理年月日欄に受理年月日を記入すること。

(3) 省令第15条の規定により認定請求に係る添付書類が省略されているときは、認定請求書の備考欄に省略された書類の名称を記入すること。

(4) 認定請求書等に実施機関において補正できない程度の不備があるときは受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正のうえ再提出するように指導すること。

(5) 前号の規定により、返付した認定請求書等を補正して再提出があったときは、受付処理簿に受付(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。

(6) 再提出された書類を点検した結果、不備のないことを確認したときは、受理年月日欄に受理年月日を記入すること。

(審査)

第10条 特別障害者手当等の受給資格の審査は、提出された書類等に基づき、/障害児福祉手当/特別障害者手当/受付審査票(様式第4号)を用い、次の事項について行うものとする。

(1) 請求者の障害の程度

(2) 住所地

(3) 障害児福祉手当の受給資格の審査のときは、政令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の有無及び法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は省令第1条各号に規定する施設への入所の有無

(4) 特別障害者手当の受給資格の審査のときは、法第26条の2第1号若しくは第2号に規定する障害者支援施設又は省令第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第3号に規定する病院又は診療所に継続して3月を超える収容の有無

2 受給資格の認定にあたり、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置をとることができる。

(一部改正〔平成24年規則17号〕)

(受給資格のりん議)

第11条 前条の規定により審査した結果、受給資格があると認めたときは、専用の起案用紙(様式第5号)により、りん議を行うものとする。

(受給資格を認定した場合の処理)

第12条 前条の規定によるりん議の結果、受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の認定却下欄に認定の年月日及び支給開始年月並びに永久又は有期の旨を記入すること。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に認定の旨及び永久又は有期の旨等を記入すること。

(3) 受給者台帳を作成すること。

(4) /障害児福祉手当/特別障害者手当/認定通知書(様式第6号。以下「認定通知書」という。)を交付すること。この場合においては、次により処理するものとする。

 認定通知書と受給者台帳とを照合し、相違がないかどうかを確認し、受給者に交付すること。

 受給処理簿の認定通知書等交付年月日欄に認定通知書の交付の年月日を記入すること。

 認定請求書の提出のあった月に受給資格者の死亡等により明らかに受給資格が消減していることが認められるときは、認定通知書の交付を停止するとともに、受給者台帳の備考欄に交付停止の理由及び交付停止年月日を記入し、当該受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

2 有期認定をした場合は、再認定月のおおむね1月前までに特別障害者手当等の診断書の提出について(様式第7号)により通知するものとする。

(受給資格を認めなかった場合の処理)

第13条 第11条の規定によるりん議の結果、受給資格を認定しなかったときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の認定却下欄に却下の年月日を記入すること。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に却下の旨を記入すること。

(3) /障害児福祉手当/特別障害者手当/認定請求却下通知書(様式第8号。以下「却下通知書」という。)を請求者等に交付すること。

(4) 受付処理簿の認定通知書等交付年月日欄に却下通知書の交付年月日を記入すること。

第3章 所得状況の審査等

(認定請求時の所得状況届の処理)

第14条 受給資格の認定請求時において、省令第2条又は省令第15条の規定による障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届(以下この条において「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の記載内容と省令第2条第4号及び同条第5号若しくは省令第15条第4号及び同条第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認したものとが一致しているかどうかを審査すること。

(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、次によること。

 所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

(3) 第1号の規定により審査した結果、所得制限該当とし、支給停止を決定したときは、次によること。

 所得状況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入すること。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入するとともに、手当支払記録欄の支給停止期間に係る支払期月の支払額欄に「0」と記入すること。

 支給停止に係る当該受給者台帳を支給停止簿に編入し整理すること。

 /障害児福祉手当/特別障害者手当/福祉手当/支給停止通知書(様式第9号。以下「支給停止通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に支給停止の旨及び認定通知書等交付年月日欄に支給停止通知書の交付年月日を記入すること。

(現況届の処理)

第15条 省令第5条又は省令第16条において準用する省令第5条の規定により受給者等から定時の障害児福祉手当所得状況届、特別障害者所得状況届又は福祉手当所得状況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 前条第1号の規定の例により審査するものとする。

(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、次によること。

 現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に継続支給又は支給解除の旨及びその決定年月日を記入すること。

 省令第13条又は省令第16条において準用する省令第13条の規定により現況届の提出を受けたものについては、/障害児福祉手当/特別障害者手当/福祉手当/支給停止解除通知書(様式第10号。以下「支給停止解除通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

 に規定する者に係る受給者台帳を支給停止簿から取り外して受給者台帳つづりに編入し、整理すること。

 に規定する者に係る受付処理簿の認定通知書等交付年月日欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。

(3) 第1号の規定により審査した結果、所得制限該当とし、支給停止を決定したときは、次によること。

 現況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入すること。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入するとともに、手当支払記録の支給停止期間に係る支払期月の支払額欄に「0」と記入すること。

 支給停止に係る当該受給者台帳を支給停止簿に編入し、整理すること。

 支給停止通知書を当該受給資格者に交付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に支給停止の旨及び支給停止通知書の交付年月日を記入すること。

(被災状況書の処理)

第16条 省令第2条及び省令第15条の規定により障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、第14条第1号の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当すると決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入するとともに支給停止解除年月日を記入すること。

(3) 受給者台帳の支給停止期間を訂正すること。

(4) 受給者台帳の手当支払記録欄中、当該支給停止解除された月分に係る金額欄にそれぞれ支給すべき手当の額を記入するとともに「停止解除」と朱書すること。

(5) 支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付すること。

(6) 受付処理簿の認定通知書等交付年月日欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。

(7) 当該受給者台帳を支給停止簿から取り外して受給者台帳つづりに編入し、整理すること。

3 第1項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入する。

(3) /障害児福祉手当/特別障害者手当/福祉手当/被災非該当通知書(様式第11号。以下「被災非該当通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(4) 受付処理簿の認定通知書等交付年月日欄に被災非該当通知書の交付年月日を記入すること。

(現況届が未提出の場合の取扱い)

第17条 現況届が所定の期間内に提出されないため、所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により提出期日を指定し、督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間、特別障害者手当等の支給を差し止める旨を通知するものとする。

第4章 氏名又は住所の変更

(氏名変更届出の処理)

第18条 省令第7条又は第16条において準用する省令第7条の規定により/障害児福祉手当/特別障害者手当/福祉手当/受給資格者/住所/氏名/変更届(様式第12号。以下「住所氏名変更届」という。)による氏名変更の届出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名(氏名)及び受付年月日を記入すること。

(2) 住所氏名変更届の記載及び添付書類に不備がないかどうかを審査すること。

(3) 前号の規定によって審査した結果、不備がないときは、受付処理簿の受理年月日欄に受理年月日を記入すること。

(4) 受給者台帳の氏名欄を訂正すること。

(5) 受給者台帳を変更後の氏名により整理すること。

(住所変更届出の処理)

第19条 省令第8条又は省令第16条において準用する省令第8条の規定により住所氏名変更届による住所変更の届出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 本市の区域内における住所変更のときは、前条の規定の例により処理すること。

(2) 他の市町村から本市への転入に伴う住所変更のときは、次による。

 新たに認定請求書の提出を求めるとともに、当該認定請求の負担軽減のため、旧住所地の市又は旧住所地を所管する福祉事務所に対し、/障害児福祉手当/特別障害者手当/福祉手当/受給資格者住所変更通知書(様式第13号)により受給者台帳の写し、診断書の写し等の送付を求めること。

 に規定する受給者台帳の写し等の送付を受けたときは、当該受給者台帳の写しに基づき新たに受給者台帳を作成し、備考欄に旧住所地の市又は旧住所地を所管する福祉事務所から移管された旨を記入すること。

(3) 本市から他の市町村への転出に伴う住所変更のときは、次による。

 受給者台帳の住所欄を訂正するとともに受給資格喪失欄に所要事項を記入すること。

 受給者台帳を支給廃止簿に編入し、整理すること。

第5章 受給資格の喪失

(受給資格喪失届等の処理)

第20条 受給資格者等から/障害児福祉手当/特別障害者手当/福祉手当/受給資格喪失届(様式第14号。以下「資格喪失届」という。)又は/障害児福祉手当/特別障害者手当/福祉手当/受給資格者死亡届/未支給手当支給請求書/(様式第15号。以下「死亡等届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の資格喪失事由欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編入して整理すること。

(2) /障害児福祉手当/特別障害者手当/福祉手当/受給資格喪失通知書(様式第16号)を届出人等に交付すること。

2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る特別障害者手当等で、まだ当該受給者に支払われていない特別障害者手当等があるときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失事由欄に当該所要事項を記入するとともに、備考欄に未支払の特別障害者手当等がある旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の手当支払記録欄の金額欄に未支払の特別障害者手当等の合計額を記入するとともに未支払の特別障害者手当等である旨及び未支払となっている月数を記入すること。

(資格喪失届等が未提出の場合の処理)

第21条 福祉事務所長は、資格喪失届又は死亡等届が提出されていない場合であっても、当該受給資格者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前条の規定の例により処理するものとする。

第6章 手当の支払等

(支払日)

第22条 特別障害者手当等の支払日は、各支払期月の10日とするが市の支払日(毎週火曜日と金曜日)でない場合は、その前の支払日とする。

(特別障害者手当等の支払等)

第23条 特別障害者手当等の支払は、預金口座振替依頼書(様式第17号)により依頼された銀行等に設けられている受給者名義の預金口座に振り込むものとし、振込み後に受給者台帳の手当支払記録欄を整理するものとする。

第24条 特別障害者手当等の受給資格者が死亡した場合において、当該死亡者に係る未支払の特別障害者手当等がある場合は、当該死亡の届出義務者からの死亡等届の提出がなされたときに未支払の特別障害者手当等を支払うものとする。

第25条 法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるとき、又は認定通知書を交付した後、誤認定その他の事由により特別障害者手当等の支払額が不足し若しくは過剰になっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次により受給者台帳を整理すること。

(1) 手当支払記録欄の追加又は減額支給を行うべき支払期月の支払額欄に支払調整後の支払総額を記入するとともに、備考欄に調整事由を記入すること。

(2) 減額調整を行う場合で、減額すべき額が次期支払期月に係る支払額(以下「次期支払額」という。)以上であるときは、次によること。

 減額すべき額が次期支払額と同額であるときは、当該次期支払期月に係る支払額欄は「0」と記入し、支払済年月日欄を斜線で抹消すること。

 減額すべき額が次期支払額を超えるときは、当該次期支払期月については支払額欄に「0」と記入し、支払済年月日欄を斜線で抹消するとともに、次期支払期月の次の支払期月欄については前号の規定の例により記入すること。

第7章 雑則

(帳簿等の保存)

第26条 帳簿等は、それぞれ完結する日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。ただし、特に必要と認めた帳簿等については、保存期間を延長することができる。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

(2) 認定診断書 5年

(3) 受給者台帳 5年

(4) 受付処理簿 2年

(5) 調査員証交付簿 1年

(6) 現況届 2年

(7) 被災状況書 2年

(8) その他の届書 1年

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第43号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月6日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則の規定(様式第2号の改正規定を除く。)については、施行の日以後の処分について適用し、施行の日前の処分については、なお従前の例による。

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(全部改正〔平成28年規則27号〕)

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(一部改正〔平成13年規則43号・18年16号・21年14号〕)

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(全部改正〔平成28年規則27号〕)

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(全部改正〔平成28年規則27号〕)

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(全部改正〔平成28年規則27号〕)

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(全部改正〔平成28年規則27号〕)

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(全部改正〔平成28年規則27号〕)

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(全部改正〔平成28年規則27号〕)

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牛久市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則

昭和62年8月25日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和62年8月25日 規則第26号
平成11年3月23日 規則第2号
平成13年8月31日 規則第43号
平成18年3月31日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第14号
平成24年6月6日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第27号