○牛久市在宅心身障害児福祉手当支給条例

昭和48年12月21日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、在宅心身障害児の保護者に在宅心身障害児福祉手当(以下「手当」という。)を支給し、これら児童の介護に当たる保護者とその家族の精神的、身体的労苦にむくい、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給者の責務)

第2条 手当の支給を受けた者は、手当が前条の目的のために支給されるものである趣旨に従い、児童の介護に努めなければならない。

(定義)

第3条 この条例において「在宅心身障害児」とは、満20歳未満の者で、保護者と同居している次の各号の一に該当する者をいう。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3章の規定による障害児福祉手当を支給されている者は、含まないものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という。)の1級、2級又は3級に該当する障害を有するもの。ただし、下肢障害については、4級の一部を含むものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2章の規定による特別児童扶養手当(以下「特別児童扶養手当」という。)1級又は2級に該当すると認められたもの

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所の長(以下「児童相談所長」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所の長(以下「更生相談所長」という。)によって知能指数がおおむね50以下と判定されたもの

(4) 前号に掲げるもののほか、精神の障害が特別児童扶養手当1級又は2級に該当すると認められたもの

(5) 身体の機能の障害又は病状と知的障害又は知的障害以外の精神の障害とが重複しているために、特別児童扶養手当1級又は2級に該当すると認められたもの

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長がこれと同程度の者であると認めたもの

(一部改正〔平成17年条例40号〕)

(支給要件)

第4条 手当は、在宅心身障害児を介護する保護者であり、かつ、その者が牛久市に住所を有するときに支給する。

(手当の額)

第5条 手当の額は、在宅心身障害児1人につき月額4,000円とする。

(認定)

第6条 手当の支給要件に該当する者が手当の支給を受けようとするときは、規則で定める申請書を市長に提出し、受給資格及び手当の額について、認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の認定をしたときは、規則で定める通知書により申請者にその旨を通知しなければならない。

(支給及び支払)

第7条 市長は、前条の規定による認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し手当を支給する。

2 手当の支給は、市長が前条の規定による認定した日の属する月の翌月から始め手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

3 手当は、毎年4月、7月、10月、1月にそれぞれの前月までの3カ月分を支払う。

(届出)

第8条 受給者は、受給資格を喪失したとき、その他規則で定める事由が生じたときは、速やかに規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。

(支給の制限)

第9条 市長は、手当の支給を受けている者が次の各号の一に該当すると認めたときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 在宅心身障害児の介護を怠っているとき。

(2) 正当な理由がなく前条の規定による届出をしないとき。

(3) 正当な理由がなく第11条の規定による命令に従わなかったとき。

(不正利得の返還)

第10条 偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(診断及び判定命令)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、手当の支給を受けようとする保護者又は受給者に対し、その介護する在宅心身障害児の障害の程度について医師、児童相談所長又は更生相談所長の診断又は判定を受けるべき旨を命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

牛久市在宅心身障害児福祉手当支給条例

昭和48年12月21日 条例第33号

(平成17年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和48年12月21日 条例第33号
昭和50年3月19日 条例第8号
昭和52年6月23日 条例第23号
昭和61年5月22日 条例第29号
平成11年3月25日 条例第5号
平成12年3月15日 条例第5号
平成17年6月22日 条例第40号