○牛久市障害者等地域生活支援事業実施規則

平成25年3月29日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、牛久市の地域資源及び利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず市民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語は、法において使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、「給付の実施者」とは、障害者等に対し、法第19条に規定する介護給付等の支給決定をすべき市区町村をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、牛久市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。

(事業者の指定等)

第4条 市長は、この事業の全部又は一部を運営が可能と判断される社会福祉法人又は特定非営利活動法人等(以下「事業者」という。)に対し指定又は委託することにより実施することができる。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、牛久市が給付の実施者となるべき障害者等又はその保護者とする。

(事業の内容等)

第6条 この事業として実施する内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 障害者に対する理解を深めるための研修及び啓発事業

(2) 障害者等、家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援者派遣事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 意思疎通支援事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター事業

(11) その他障害者等の地域生活に対し支援する事業

2 前項に規定する事業を障害者等が利用する場合は、必要に応じ、市長が当該事業費用の全部又は一部を利用者に給付するものとする。ただし、費用の受給に関し代理受領に係る利用者からの委任及び事業者からの申出があった場合は、この限りでない。

(個人情報の保護)

第7条 第4条に基づき指定又は委託を受けた事業者は、事業の実施に当たり個人情報の保護に十分留意し、職務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

(指定等の取消し)

第8条 市長は、事業者がこの規則の規定に基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反した場合は、第3条の指定又は委託を取り消すことができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

牛久市障害者等地域生活支援事業実施規則

平成25年3月29日 規則第37号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第37号