○牛久市障害者等移動支援事業実施規則
平成19年1月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、牛久市障害者等移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年規則27号〕)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は牛久市とする。ただし、社会福祉法人牛久市社会福祉協議会、社会福祉法人等(以下「運営主体」という。)を指定し、補助することにより事業を実施させることができる。
(運営主体)
第3条 この事業を運営しようとする者は、あらかじめ牛久市障害者等移動支援事業指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出するものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等のうち、屋外での移動が著しく困難な者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、法第28条第1項第2号及び第3号に規定する障害福祉サービスの支給決定を受けた者は除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者で、医師の診断書により必要と認められるもの
(一部改正〔平成25年規則27号・令和5年32号〕)
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、移動の支援を必要とする障害者等に対する移動介護とする。この場合において、移動の支援時間は、30分単位で、かつ、1日の範囲で用務を終えることが可能な移動介護とし、当該用務の内容は次のとおりとする。
(1) 生活必需品等の買い物
(2) 公共の機関等への用務
(3) レクレーション等の社会参加活動
(4) その他必要な外出
2 移動介護を行う者は、原則として障害者1人につき1人とする。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者又はその家族(以下「申請者」という。)は、牛久市障害者等移動支援事業利用申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(利用期間)
第8条 利用が適当であると認められた場合の利用期間は1年とし、継続して利用を希望する場合は、再度申請をするものとする。
2 市長は、変更申請書の提出を受けたときは、その内容を調査し、適当であると認めた場合は牛久市障害者等移動支援事業利用変更許可通知書(様式第7号)を利用者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯の利用者負担額については、無料とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(追加〔平成25年規則27号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
事業内容 | 移動支援時間 | 単価 |
身体介護を伴う場合 | 30分未満 | 2,300円 |
30分以上1時間未満 | 4,000円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 5,800円 | |
1時間半以上2時間未満 | 6,550円 | |
2時間以上2時間半未満 | 7,300円 | |
2時間半以上3時間未満 | 8,050円 | |
3時間以上 | 8,750円に30分を超えるごとに700円を加算した額 | |
身体介護を伴わない場合 | 30分未満 | 800円 |
30分以上1時間未満 | 1,500円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 2,250円 | |
1時間半以上2時間未満 | 3,650円 | |
2時間以上2時間半未満 | 4,350円 | |
2時間半以上3時間未満 | 5,050円 | |
3時間以上 | 5,750円に30分を超えるごとに700円を加算した額 |
別表第2(第10条関係)
(一部改正〔平成25年規則27号〕)
世帯区分 | 利用者負担上限月額 |
市町村民税非課税世帯(低所得1)※1 | 15,000円 |
市町村民税非課税世帯(低所得2)※2 | 24,600円 |
市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
備考
※1:市町村民税非課税世帯で障害者等の年収が80万円以下の者
※2:市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない者
(一部改正〔令和5年規則32号〕)
(一部改正〔令和5年規則32号〕)
(一部改正〔令和5年規則32号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(一部改正〔令和5年規則32号〕)
(一部改正〔令和5年規則32号〕)