○牛久市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成24年10月15日
告示第174号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定に基づく補装具費の支給、補装具の販売、貸与又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年告示58号・30年178号〕)
(補装具業者の登録申請)
第2条 補装具業者の登録を受けようとする者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、事業所ごとに行うものとする。
(登録期間)
第5条 登録の有効期間は、登録した年度の末日までとする。
2 前項の登録期間の満了する日の30日前までに、市長又は登録事業者から何らの意思表示がないときは、登録期間はさらに1年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
(登録を受けた事業者に係る情報提供)
第6条 市長は、登録事業者に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを補装具を必要とする障害者(障害児にあっては保護者又は扶養義務者をいう。以下同じ。)に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他市長が必要と認める事項
(調査)
第7条 市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者及び補装具を使用する障害者に対し、適正に処理されているか職員に調査させることができる。
2 前項の規定により調査させる場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 補装具業者が不正の手段により、第3条の登録を受けたとき。
(3) 前条の調査に応じなかったとき。
(補装具の製作等)
第9条 登録事業者は、市長が発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者(以下「支給対象者」という。)と補装具の販売、貸与又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具を販売し、貸与し、又は修理しなければならない。
2 登録事業者は、支給対象者に補装具を引き渡すに当たり、市長が別に定める場合を除き、身体障害者更生相談所等の適合判定及び検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。
3 市長は、前項の適合判定により、販売、貸与又は修理した補装具が支給対象者に適合しないと認められる場合は、不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
4 登録事業者は、支給対象者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。
(一部改正〔平成30年告示178号〕)
(補装具費の代理受領)
第10条 市長は、支給対象者からの委任により、補装具費として支給対象者に支給されるべき額の限度において、支給対象者への給付に代えて、登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、市長から支給対象者に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、その提供した補装具について、前項の規定により、支給対象者に代わって市長から補装具費の支払いを受ける場合は、補装具を提供した際に、支給対象者から利用者負担額の支払いを受けるものとする。
4 登録事業者は、補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払いを受けたときは、支払いをした支給対象者に対し、領収証を交付しなければならない。
(請求)
第11条 登録事業者は、市長に対して補装具費を請求する場合は、代理受領に係る補装具費支払請求書(請求及び代理受領に対する委任状)(様式第6号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。
2 市長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(補装具の改善等)
第12条 市長は、登録事業者が補装具を支給対象者に引き渡した後において、茨城県福祉相談センター等の行った適合判定及び検査によって、登録事業者の責めに帰すべきものと認められる不具合等を発見した場合は、第9条第3項の規定に準じて改善させることができる。
2 登録事業者は、支給対象者に補装具を引き渡した日から起算して9箇月以内に生じた破損又は不適合を、その負担において改善しなけらばならない。ただし、次の各号のいずれか(以下「免責事由」という。)に該当するときは、この限りでない。
(1) 災害等による破損
(2) 本人の過失による破損
(3) 生理的又は病理的変化により生じた不適合
(4) 目的外使用又は取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合
3 登録事業者は、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表修理項目の欄に規定する調整、交換又は修理(以下「調整等」という。)のうち軽微なものについて、補装具の調整等を行った日から起算して3箇月以内に生じた不適合を、その負担において修理しなければならない。ただし、免責事由に該当するときは、この限りでない。
(一部改正〔平成30年告示178号〕)
(不正利得の徴収等)
第13条 市長は、支給対象者又は登録事業者が、偽りその他不正な手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第14条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第58号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第178号)
この告示は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成28年告示81号〕)
(一部改正〔平成30年告示178号〕)