○牛久市自立支援医療受給申請診断書料助成要綱

平成20年10月27日

告示第177号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第53条に規定する支給認定の申請に必要な診断書の交付を受けた者に対し、当該診断書料を助成することにより、障害者及び障害児の保護者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成25年告示57号〕)

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、かつ、法第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関の医師(以下「指定医」という。)の自立支援医療費の受給申請に必要な診断を受けたもののうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第1項第3号から第5号までのいずれかの要件を満たすものとする。

(一部改正〔平成25年告示57号〕)

(助成額)

第3条 助成の額は、診断書の交付に要した費用とする。ただし、診断書1通につき5,000円を限度とする。

(助成金の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、自立支援医療受給申請診断書料助成申請書(様式第1号)に当該障害に係る指定医の診断書及び領収書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは自立支援医療受給申請診断書料助成決定通知書(様式第2号)を、不適当と認めたときは自立支援医療受給申請診断書料助成申請却下通知書(様式第3号)を当該申請をした者に対し通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の規定により助成の決定をした場合は、当該申請者に対し、助成金を速やかに交付するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 第4条の規定は、この告示の施行の日以後の新たな法第53条に規定する支給認定の申請(以下「支給認定申請」という。)及び同日以後に法第55条に規定する支給認定の有効期間が満了することによる支給認定申請に伴う診断書の交付に要した費用について適用する。

(平成25年3月29日告示第57号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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(一部改正〔平成28年告示81号〕)

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牛久市自立支援医療受給申請診断書料助成要綱

平成20年10月27日 告示第177号

(平成28年4月1日施行)