○牛久市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則
平成18年6月7日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく基準該当障害者福祉サービスの支給を円滑に行うため、基準該当障害者福祉サービスを行うもの(以下「基準該当事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年規則25号〕)
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(一部改正〔平成25年規則25号〕)
(基準該当事業所の登録)
第3条 基準該当事業者は、この規則で定めるところにより基準該当事業所の登録をすることができる。
2 前項の登録は、基準該当事業者の申請により、基準該当の事業の種類及び基準該当の事業を行う事業所ごとに行うものとする。
(1) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該事業に係る従事者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 当該事業に係る資産の状況
(12) その他登録に関し市長が必要と認める事項
(1) 当該申請に係る事業所の従事者の知識若しくは技能又は人員が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第73号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき人員を満たしていないとき。
(2) 申請者が指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。
(3) 申請者が指定障害福祉サービス基準を満たし、指定障害福祉サービス事業所の指定を受けることができると認めるとき。
(一部改正〔平成25年規則25号〕)
(登録の有効期間)
第7条 第3条第1項の登録の有効期間は、1年間とする。ただし、登録事業者からの特段の意思表示がない場合は、有効期間を1年ごとに更新するものとする。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費の支給)
第9条 市長は、法第22条第8項に規定する支給決定障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費を支給する。
2 特例介護給付費の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第3項の市長が定める基準により算定した費用の額とする。
(一部改正〔平成24年規則8号・25年25号〕)
(特例介護給付費の代理受領)
第10条 登録事業者は、法第30条に該当する場合に支給される特例介護支援費の代理受領について、代理受領に係る申出書(様式第5号)により市長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費の額を通知するものとする。
4 市長は、登録事業者から特例介護給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準により審査し、支給の可否を決定するものとする。
5 市長は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
6 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等又はその扶養義務者から利用者負担額として、法第29条第3項及び第30条第3項の規定に基づき、主務省令で定める基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
7 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用の支払を受ける場合は、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
8 前項の領収証は、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則25号・令和5年34号〕)
2 市長は、支給決定障害者等から特例介護給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準により審査し、支給の可否を決定するものとする。
(1) 登録事業者が、法第36条第1項の指定障害福祉サービス事業所の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が当該登録に係る基準該当障害福祉サービス事業所の知識若しくは技能又は人員について、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすべき基準又は確保すべき人員を満たすことができなくなったとき。
(3) 登録事業者が指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に従って適正な基準該当事業所の運営ができなくなったとき。
(4) 登録事業者が、不正の手段により特例介護給付費の支給又は第3条第1項に規定する登録を受けたとき。
(一部改正〔平成25年規則25号〕)
(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(公告)
第14条 市長は、次に掲げるときには、その旨を公告するものとする。
(1) 第3条第1項の登録を行ったとき。
(3) 第13条の規定により登録を取り消したとき。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成24年規則27号・25年25号〕)
(一部改正〔令和5年規則34号〕)
(一部改正〔令和5年規則34号〕)
(一部改正〔令和5年規則34号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)