○牛久市障害支援区分審査会規則

平成18年3月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び牛久市障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第5号)の規定により設置する牛久市障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年規則24号・67号〕)

(合議体の数、委員数)

第2条 審査会に施行令第8条に規定する合議体を2合議体設置し、ひとつの合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の会議の開催)

第3条 合議体の会議は、合議体ごとに委員長が招集し、委員長が議長となる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第67号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

牛久市障害支援区分審査会規則

平成18年3月20日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第24号
平成25年12月27日 規則第67号