○牛久市知的障害者福祉法施行細則

平成24年10月15日

規則第41号

牛久市知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(療育手帳交付台帳)

第2条 市長は、療育手帳交付台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生援護台帳)

第3条 市長は、知的障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定の依頼)

第4条 市長は、法第9条第7項の規定により知的障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書により福祉相談センターの長に依頼するとともに、判定の日時及び場所等を記載した判定通知書(様式第3号)により当該知的障害者に通知しなければならない。

(障害福祉サービスに関する措置)

第5条 市長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供を委託するときは、知的障害者障害福祉サービス委託依頼書(様式第4号)により当該障害福祉サービスの提供者に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、当該知的障害者に対する障害福祉サービスを受託するときは、市長に書面で通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により、当該提供者から受託する旨の通知を受けたときは、知的障害者障害福祉サービス提供決定通知書(様式第5号)により当該知的障害者又はその保護者に、知的障害者障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第6号)により当該提供者にそれぞれ通知しなければならない。

(施設入所等に関する措置)

第6条 市長は、法第16条第1項第2号の規定により知的障害者の入所を委託するときは、入所委託依頼書(様式第7号)により当該障害者支援施設等の長に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害者支援施設等の長は、当該知的障害者の入所を受託するときは、市長に書面で通知しなければならない。

3 市長は、障害者支援施設等の長から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、入所決定通知書(様式第8号)により当該知的障害者又はその保護者に、入所委託決定通知書(様式第9号)により当該障害者支援施設等の長にそれぞれ通知しなければならない。

(措置の判定依頼)

第7条 第4条の規定は、法第16条第2項の規定により福祉相談センターに判定を求める場合に準用する。

(措置変更の通知)

第8条 市長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置をした知的障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、知的障害者(障害福祉サービス・入所)措置変更決定通知書(様式第10号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービスの提供者又は障害者支援施設等の長に通知しなければならない。

(措置解除の通知)

第9条 市長は、法第15条の4及び法第16条第1項第2号の規定による措置を解除するときは、知的障害者(障害福祉サービス・入所)措置解除通知書(様式第11号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービス提供者又は障害者支援施設等の長に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 市長は、法第27条の規定により、法第15条の4及び第16条第1項第2号による措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

3 市長は、前2項の規定により徴収額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第12号)により納入義務者に通知するものとする。

(費用の徴収額の変更)

第11条 市長は、災害その他やむを得ない事由により前条に規定する納入義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定により費用の徴収額の変更を受けようとする納入義務者は、費用徴収額変更申立書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により徴収額を変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書により納入義務者に通知するものとする。

(職親の申出等)

第12条 施行規則第1条の規定により職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第14号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の申出を受けたときは、知的障害者職親申込者調査書(様式第15号)を作成しなければならない。

3 市長は、知的障害者職親申込書を受理したときは、その申出をした者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めたときは知的障害者職親登録簿(様式第16号)に登録し知的障害者職親承認通知書(様式第17号)により、職親とすることを不適当と認めたときは知的障害者職親不承認通知書(様式第18号)により、当該申出をした者に通知しなければならない。

4 市長は、知的障害者職親台帳(様式第19号)を備え、市内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。

(職親委託の申込み)

第13条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第14条 市長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(様式第21号)により当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。

(職親への委託解除)

第15条 市長は、委託期間の満了その他の理由により、職親への委託を解除するときは、知的障害者職親委託解除通知書(様式第22号)により当該職親及び当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。

(職親登録の取消し)

第16条 市長は、職親が次のいずれかに該当すると認めるときは、職親の登録を取り消さなければならない。

(1) 事業経営者でなくなったとき。

(2) 職親から辞退の申出があったとき。

(3) 職親として適当でない非行があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が職親として不適当であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により職親の登録を取り消したときは、知的障害者職親登録取消通知書(様式第23号)により当該職親に通知するものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の牛久市知的障害者福祉法施行細則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(全部改正〔令和8年規則22号〕)

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(一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(一部改正〔平成28年規則24号〕)

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牛久市知的障害者福祉法施行細則

平成24年10月15日 規則第41号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年10月15日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第24号
令和8年3月31日 規則第22号