○牛久市身体障害者福祉法施行細則

平成24年10月15日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(判定の依頼)

第2条 市長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書により福祉相談センターの長に依頼するとともに、判定の日時及び場所等を記載した判定通知書(様式第1号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第3条 市長は、施行令第8条第2項及び第11条の規定により保健所長へ通知するときは、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(追加〔平成27年規則4号〕)

(身体障害者の死亡の通知)

第4条 市長は、この規則の施行日前において茨城県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者について、施行令第12条第2項の規定により茨城県知事へ通知するときは、身体障害者死亡通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(追加〔平成27年規則4号〕)

(障害福祉サービスに関する措置)

第5条 市長は、法第18条第1項の規定により障害福祉サービスの提供を委託するときは、身体障害者障害福祉サービス委託依頼書(様式第4号)により当該障害福祉サービスの提供者に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、当該身体障害者に対する障害福祉サービスを受託するときは、市長に書面で通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により、当該提供者から受託する旨の通知を受けたときは、身体障害者障害福祉サービス提供決定通知書(様式第5号)により当該身体障害者又はその保護者に、身体障害者障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第6号)により当該提供者にそれぞれ通知しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則4号〕)

(施設入所等に関する措置)

第6条 市長は、法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等への入所又は指定医療機関への入院を委託するときは、入所(入院)委託依頼書(様式第7号)により障害者支援施設等又は指定医療機関の長に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害者支援施設等又は指定医療機関の長は、当該身体障害者の入所又は入院を受託するときは、市長に書面で通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により、障害者支援施設等又は指定医療機関の長から受託する旨の通知を受けたときは、入所(入院)決定通知書(様式第8号)により当該知的障害者又はその保護者に、入所(入院)委託決定通知書(様式第9号)により当該障害者支援施設等又は指定医療機関の長にそれぞれ通知しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則4号〕)

(措置変更の通知)

第7条 市長は、前2条に規定する措置をした身体障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、身体障害者(障害福祉サービス・入所・入院)措置変更決定通知書(様式第10号)により当該身体障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービスの提供者、障害者支援施設等又は指定医療機関の長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則4号〕)

(措置解除の通知)

第8条 市長は、法第18条第1項及び第2項の規定による措置を解除するときは、身体障害者(障害福祉サービス・入所・入院)措置解除通知書(様式第11号)により当該身体障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービス提供者、障害者支援施設等又は指定医療機関の長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則4号〕)

(費用の徴収)

第9条 市長は、法第38条第1項の規定により、法第18条第1項及び第2項による措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

3 市長は、前2項の規定により徴収額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式12号)により納入義務者に通知するものとする。

(一部改正〔平成27年規則4号〕)

(費用の徴収額の変更)

第10条 市長は、災害その他やむを得ない事由により前条に規定する納入義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定により費用の徴収額の変更を受けようとする納入義務者は、費用徴収額変更申立書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により徴収額を変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書により納入義務者に通知するものとする。

(一部改正〔平成27年規則4号〕)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(一部改正〔平成27年規則4号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の牛久市身体障害者福祉法施行細則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年1月28日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

画像

(追加〔平成27年規則4号〕)

画像

(追加〔平成27年規則4号〕)

画像

(一部改正〔平成27年規則4号〕)

画像

(一部改正〔平成27年規則4号〕)

画像

(一部改正〔平成27年規則4号〕)

画像

(一部改正〔平成27年規則4号〕)

画像

(一部改正〔平成27年規則4号〕)

画像

(一部改正〔平成27年規則4号〕)

画像

(一部改正〔平成27年規則4号〕)

画像

(一部改正〔平成27年規則4号・28年24号〕)

画像

(一部改正〔平成27年規則4号〕)

画像

(一部改正〔平成27年規則4号〕)

画像

牛久市身体障害者福祉法施行細則

平成24年10月15日 規則第40号

(平成28年4月1日施行)