○牛久市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成24年10月15日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年規則22号〕)
(支給決定又は地域相談支援給付決定の申請)
第2条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請書又は施行規則第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
(障害支援区分の認定)
第3条 施行令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)とする。
(一部改正〔平成25年規則66号〕)
(サービス等利用計画案の提出)
第4条 施行規則第12条の3に規定する障害者又は障害児の保護者に対する通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第3号)によるものとする。
(支給決定又は地域相談支援給付決定の通知等)
第5条 市長は、第2条の申請に対し支給決定又は地域相談支援給付決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により支給決定障害者等(法第5条第22項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)又は地域相談支援給付決定障害者(法第5条第22項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)又は地域相談支援受給者証(様式第6号)を交付するものとする。この場合において、療養介護に係るものについては、療養介護医療受給者証(様式第7号)を併せて交付するものとする。
(支給決定の変更の申請)
第6条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)とする。
(一部改正〔平成31年規則15号〕)
(障害支援区分変更認定の通知)
第8条 施行令第13条において準用する施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第12号)によるものとする。
(一部改正〔平成25年規則66号〕)
(支給決定又は地域相談支援給付決定の取消し)
第9条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消し又は施行規則第34条の49第1項に規定する地域相談支援給付決定の取消しの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第13号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 施行規則第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第14号)とする。
2 市長は、前項の届出書の提出があったときは、当該届出に係る支給決定障害者等の障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 施行規則第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第15号)とする。
(特例介護給付費等又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第12条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費の支給の申請書若しくは特例訓練等給付費の支給の申請書又は施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第16号)とする。
(特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)
第13条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は法第51条の15第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)に定める額とする。
(一部改正〔平成25年規則22号〕)
(介護給付費等の額の特例)
第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 障害児通所給付費)利用者負担額減額・免除申請書(様式第18号)を市長に提出するものとする。
2 法第31条の規定により市が定める額は、市長が別に定める。
3 市長は、額の特例の適用を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 障害児通所給付費)利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第19号)により支給決定障害者等に通知するものとする。
4 市長は、額の特例の適用をしないことの決定をしたときは、利用者負担額減額・免除却下通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第15条 施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。
2 福祉事務所長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の申請に対して支給決定を行わないことの決定をしたときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給)
第16条 施行規則第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書とする。
2 市長は、前項の申請があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第17条 施行規則第34条の6第2項の規定による特定障害者特別給付費等の支給を行わないことの決定をしたときの通知は、支給(給付)決定取消通知書によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第18条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第21号)とする。
3 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等は、サービス等利用計画の作成を依頼する事業所が決定したときは、速やかに計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第23号)を市長に提出するものとする。事業所を変更する場合も、また同様とする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第19条 施行規則第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給を行わないことの決定をしたときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)によるものとする。
(モニタリング期間の変更の通知)
第20条 市長は、法第5条第22項に規定する厚生労働省で定める期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第25号)により支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。
(1) 施行令第1条第1項に規定する育成医療(以下「育成医療」という。) 当該申請に係る障害児が医療を受けようとする育成医療機関の医師が作成した自立支援医療費(育成医療)意見書(様式第27号)
(2) 施行令第1条第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。) 当該申請者が医療を受けようとする更生医療機関の医師が作成した自立支援医療(更生医療)意見書
2 市長は、前項の更生医療の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)の判定を求めなければならない。
4 市長は、支給認定をしないことの決定をしたときは、自立支援医療費支給認定却下通知書(育成医療・更生医療)(様式第30号)により申請者に通知するものとする。
6 育成医療の治療に要する補装具代の支給の申請書は、育成医療用補装具代請求書(様式第33号)とする。
(一部改正〔平成25年規則22号〕)
(自立支援医療費の支給申請内容の変更の届出)
第22条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療・更生医療)(様式第35号)とする。
2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る支給認定障害者等の医療受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。
(一部改正〔平成25年規則22号〕)
(医療受給者証の再交付の申請)
第23条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)(様式第36号)とする。
(一部改正〔平成25年規則22号〕)
(支給認定の取消し)
第24条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第37号)によるものとする。
(一部改正〔平成25年規則22号〕)
(補装具費の支給の申請)
第25条 施行規則第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第38号)とする。
(一部改正〔平成25年規則22号〕)
2 市長は、補装具費の支給をしないことの決定をしたときは、補装具費(購入・修理)却下決定通知書(様式第43号)により申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成25年規則22号〕)
(補装具費の代理受領)
第27条 市長は、前条第1項において、補装具費の支給決定を受けた者又はその保護者(以下「補装具費支給対象者等」という。)からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象者等に代わり、当該補装具を購入又は修理した事業者(以下「事業者」という。)に支払うことができる。
2 前項の規定に基づき、事業者に支払いを行ったときは、補装具費支給対象者等に対して補装具費の支給があったものとみなす。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第28条 施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第44号)とする。
3 施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第46号)とする。
(一部改正〔平成25年規則22号・31年15号〕)
(寡婦(夫)控除のみなし適用)
第29条 法第5条第1項に規定する障害福祉サービス、同条第24項に規定する自立支援医療又は同条第25項に規定する補装具の購入、借受け若しくは修理に係る法の規定による自立支援給付の申請に当たり、施行令第17条第4号、第19条第2号ニ、第35条第3号、第42条の4第1項第2号又は第43条の3第2号の読み替え規定の適用を受けようとする者は、牛久市障害福祉サービス等における寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書(様式第48号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長は、市の公簿等により当該書類の内容を確認することを申請者が同意した場合にあっては、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 本人の戸籍の全部事項証明書
(2) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第46条の2第2項に規定するその者と生計を一にする子を有する場合にあっては、当該子の前年(申請日が1月から6月までの間にある場合は、前々年)の所得の額を確認することができる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(追加〔平成31年規則15号〕)
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成31年規則15号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の牛久市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の牛久市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定(様式第1号、様式第9号、様式第14号から様式第16号まで、様式第18号、様式第21号、様式第23号、様式第26号、様式第35号及び様式第36号、様式第38号及び様式第44号の改正規定は除く。)については、施行の日以後の処分について適用し、施行の日前の処分については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成31年規則15号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(一部改正〔平成25年規則22号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成25年規則66号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成31年規則15号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(追加〔平成25年規則22号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(一部改正〔平成25年規則22号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(追加〔平成25年規則22号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(一部改正〔平成25年規則22号〕)
(一部改正〔平成25年規則22号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(一部改正〔平成25年規則22号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成31年規則15号〕)
(全部改正〔平成31年規則15号〕)
(追加〔平成31年規則15号〕)
(追加〔平成31年規則15号〕)
(追加〔平成31年規則15号〕)