○牛久市敬老祝金及び敬老祝品の贈呈に関する告示

平成17年9月6日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、牛久市に居住する高齢者に対し、その長寿を祝福し、敬老の意を表するため、敬老祝金(以下「祝金」という。)及び敬老祝品(以下「祝品」という。)を贈呈することについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年告示60号〕)

(贈呈対象者)

第2条 祝金の贈呈対象者は、毎年4月1日現在において、本市の住民基本台帳に登録されている者で、かつ、当該年度の4月1日から3月31日までに88歳又は100歳に達する者とする。

2 祝品の贈呈対象者は、毎年4月1日現在において、本市の住民基本台帳に登録されている者で、かつ、当該年度の9月15日において75歳以上の者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、祝金又は祝品の贈呈前に贈呈対象者が市外へ転出したときは、贈呈しない。

(一部改正〔平成23年告示109号・24年97号・令和5年60号〕)

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次の表のとおりとする。

年齢

贈呈額

88歳

5,000円

100歳

30,000円

(一部改正〔令和2年告示38号・5年60号〕)

(贈呈の時期)

第4条 祝金及び祝品の贈呈は、毎年9月に行うものとする。

2 祝金の贈呈要件に該当する者が死亡した場合において、その死亡した者に贈呈すべき祝金を贈呈していないときは、遺族に対し祝金を弔慰金として贈呈することができる。

(一部改正〔令和5年告示60号〕)

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和5年告示60号〕)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年5月20日告示第109号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年4月1日からこの告示の施行の日の前日までに本市の住民基本台帳又は外国人登録原票に登録された者で、かつ、平成23年4月1日から平成24年3月31日までに88歳又は100歳に達する者は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、祝金の支給対象者とみなす。

(平成24年6月15日告示第97号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の牛久市敬老祝金支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後に支給する敬老祝金について適用し、同日前に支給する敬老祝金については、なお従前の例による。

(令和5年告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市敬老祝金及び敬老祝品の贈呈に関する告示の規定は、この告示の施行の日以後の贈呈から適用し、同日前の支給については、なお従前の例による。

(牛久市敬老事業交付金交付要綱の廃止)

3 牛久市敬老事業交付金交付要綱(平成6年告示第82号)は、廃止する。

牛久市敬老祝金及び敬老祝品の贈呈に関する告示

平成17年9月6日 告示第100号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年9月6日 告示第100号
平成23年5月20日 告示第109号
平成24年6月15日 告示第97号
令和2年3月5日 告示第38号
令和5年3月29日 告示第60号