○牛久市成年後見制度利用支援事業実施規則

平成15年3月31日

規則第46号

(目的)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、認知症の高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に係る成年後見制度の利用に対する支援(以下「支援」という。)について必要な事項を定め、もって要支援者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成17年規則72号・令和4年2号〕)

(支援の種類)

第2条 支援の種類は、市長の成年後見審判の申立て(以下「申立て」という。)並びに申立てに要する費用の負担及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に対する扶助とする。

(申立て)

第3条 市長は、要支援者であって、次の各号のいずれかに該当する者で、配偶者若しくは2親等内の親族(以下「配偶者等」という。)がない者又は配偶者等があっても音信不通の状況等にある者(以下「対象者」という。)について、申立てを行うものとする。ただし、配偶者等がいない場合であっても、3親等又は4親等の親族であって審判請求をする者の存在が明らかであるときは、申立ては行わないものとする。

(1) 老人福祉法第5条の4第1項の規定により市長が福祉の措置を行う者

(2) 介護保険法第19条第1項及び第2項の規定により市長が認定をした者

(3) 知的障害者福祉法第9条の規定により市が援護を行う者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条の規定により市が相談又は助言を行う者

(5) 前各号のいずれかに準ずる者として市長が認めた者

(全部改正〔平成17年規則77号〕)

(申立ての種類)

第4条 申立ての種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(一部改正〔令和4年規則2号〕)

(申立費用の負担)

第5条 市長は、申立手数料、登記手数料、鑑定費用その他の申立てに必要な費用を負担するものとする。

(申立費用の求償)

第6条 市長は、対象者がその収入、預貯金及び即時に換金可能な資産の合計額から当該申立てに要する費用の支払をしてもなお生計を維持することができると認められる場合は、当該対象者に対し、市が負担をした当該申立てに要する費用の全部又は一部を求償することができる。

2 市長は、前項の規定による求償をしようとするときは、申立てと併せて、家庭裁判所に対し、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項による費用負担命令の申立てをしなければならない。

3 市長は、前項の規定による費用負担命令の申立てが却下されたときは、求償しないものとする。

(一部改正〔平成25年規則4号〕)

(成年後見人等報酬の扶助)

第7条 市長は、申立てにより後見、保佐又は補助の開始の審判を受けた要支援者(以下「成年被後見人等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、別表に定めるところにより、成年後見人等に対する報酬付与の審判で決定された成年後見人等に対する報酬の全部又は一部を扶助することができる。

(1) 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算出した成年被後見人等の生活保護基準額(各種加算を含む。)に家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬金額を加えた場合において、その合計金額が成年被後見人等の収入を超えるとき。

(2) 成年被後見人等がその収入、預貯金及び換金可能な資産から家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬金額を支払うことにより、当該成年被後見人等が生計を維持することが困難になると認められるとき。

(扶助の申請)

第8条 前条の規定により扶助を受けようとする成年後見人等は、成年後見人等報酬費用扶助申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(扶助の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して扶助の可否を決定し、成年後見人等報酬費用扶助決定・却下通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(扶助の請求)

第10条 前条の規定により扶助の決定を受けた者は、扶助金の交付を受けようとするときは、成年後見人等報酬費用扶助請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

成年後見人等報酬費用扶助金額基準表

成年被後見人等の状況

扶助基準月額

在宅

28,000円

施設入所

18,000円

備考

1 扶助基準月額を上限とし、家庭裁判所の決定した報酬金額の全部又は一部を扶助する。

2 報酬金額が複数月にまたがる期間の合計金額である場合は、扶助基準月額に決定された期間の月数を乗じ、その金額を上限として扶助する。

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(全部改正〔平成28年規則24号〕)

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牛久市成年後見制度利用支援事業実施規則

平成15年3月31日 規則第46号

(令和4年3月4日施行)