○牛久市ねたきり高齢者等訪問理美容サービス事業実施規則
平成15年3月26日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、在宅のねたきり高齢者等(以下「高齢者等」という。)に対して、理容師又は美容師(以下「理美容師」という。)を高齢者等の自宅に派遣して、理容又は美容サービスを提供する事業(以下「理美容サービス」という。)を実施することにより、高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成30年規則17号〕)
(事業主体)
第2条 事業主体は、牛久市とする。
2 市長は、茨城県理容生活衛生同業組合龍ケ崎支部龍ケ崎部、茨城県美容業生活衛生同業組合龍ケ崎支部及び出張理美容事業者(以下「理美容事業者」という。)に助成することにより理美容サービスを実施することができる。
(一部改正〔平成26年規則9号・30年17号〕)
(理美容サービス内容)
第3条 理美容サービスの内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 理容
ア 調髪
イ 顔そり
(2) 美容
ア 調髪
イ 化粧
(一部改正〔平成30年規則17号〕)
(対象者)
第4条 理美容サービスを受けることができる高齢者等は、市内に住所を有し、かつ、理容所又は美容所に出向くことが困難な者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条又は第32条に規定する認定を受けた者
(2) 食事、排便、衣服の着脱その他の日常生活に他の者の介護を必要とする者
(3) 65歳以上の者で、市長が特に必要と認めたもの
(一部改正〔平成30年規則17号〕)
(申請)
第5条 理美容サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ねたきり高齢者等訪問理美容サービス事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成30年規則17号〕)
3 利用券は、原則として再発行しないものとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
4 市長は、高齢者等又はその世帯の者が、次の各号の一に該当するときは、理美容サービスの利用を却下することができる。
(1) 感染症疾患のおそれのあるとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により、利用決定を受けようとしたとき。
(一部改正〔平成30年規則17号〕)
(期間及び利用回数)
第7条 理美容サービスの利用期間は、利用決定の通知を受けた日から当該年度末日までとする。
2 理美容サービスの利用回数は、利用決定日の属する月から起算して、当該年度末までの月数に2分の1を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)とし、6回を限度とする。
(一部改正〔平成30年規則17号〕)
(取消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 対象者の要件が失われたとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により、利用決定を受けたとき。
(一部改正〔平成30年規則17号〕)
(事業者の要件)
第9条 事業として理美容サービスを提供することができる者は、次に掲げる要件のいずれにも適合する者とする。
(1) 理容師又は美容師の資格を有すること。
(2) 理美容サービスに必要な設備及び器材を備えていること。
(3) 出張業務開始届出済証を有すること。
(追加〔平成30年規則17号〕)
(事業者の届出)
第10条 事業として理美容サービスを提供しようとする理美容事業者は、訪問理美容サービス事業者届出書(様式第3号の2)に理容師又は美容師の資格を証明する書面の写し及び出張業務開始届出済証の写しを添えて市長に届出をしなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、前項に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
(追加〔平成30年規則17号〕)
(1) 代表者の氏名又は住所に異動があったとき。
(2) 事業所を移転したとき。
(3) 商号を変更したとき。
(追加〔平成30年規則17号〕)
(理美容サービスの廃止等の届出)
第12条 理美容サービス事業者は、理美容サービスを廃止、休止又は再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の1箇月前までに、ねたきり高齢者等訪問理美容サービス廃止・休止・再開届出書(様式第3号の4)を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成30年規則17号〕)
(追加〔平成30年規則17号〕)
2 前項の規定により依頼を受けた理美容サービス事業者は、利用者と協議のうえ、理美容サービスの実施日を決定するものとする。
(一部改正〔平成26年規則9号・30年17号〕)
(費用)
第15条 利用者は、理美容サービスの利用1回につき1,000円を直接理美容サービス事業者に支払うものとする。
(一部改正〔平成26年規則9号・30年17号〕)
(助成)
第16条 理美容サービス事業者に助成する額は、理美容師の派遣に係る手数料1,000円及び理美容サービスの利用に要する費用2,000円に、理美容師を派遣した回数を乗じて得た額の合計とする。
(一部改正〔平成26年規則9号・30年17号〕)
(支援体制)
第17条 市長は、理美容サービスの円滑な運営及び推進を図るため、理美容サービス事業者と十分な連絡調整を行い、支援体制の構築に努めなければならない。
(一部改正〔平成26年規則9号・30年17号〕)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成30年規則17号〕)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月7日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成16年規則15号〕)
(全部改正〔平成16年規則15号〕)
(追加〔平成30年規則17号〕)
(追加〔平成30年規則17号〕)
(追加〔平成30年規則17号〕)
(一部改正〔平成16年規則15号・30年17号〕)
(一部改正〔平成30年規則17号〕)
(一部改正〔平成16年規則15号・30年17号〕)
(一部改正〔平成16年規則15号・30年17号〕)