○牛久市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定に関する要綱

平成27年7月22日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業に係る法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「第1号訪問事業」という。)及び同号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)を行う者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定申請者の要件)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定(以下「指定事業者の指定」という。)申請を行うことができる者は、法人とする。

(指定申請)

第3条 指定事業者の指定申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)に、次の表の種類の欄に応じ、必要書類の欄に定める書類のほか、必要な書類を添付して行うものとする。

種類

必要書類

介護予防訪問介護相当サービス

訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項(様式第2号)

緩和した基準による訪問型サービス

介護予防通所介護相当サービス

通所型サービス事業所の指定に係る記載事項(様式第3号)

緩和した基準による通所型サービス

(全部改正〔令和4年告示207号〕)

(指定有効期間)

第4条 指定事業者の指定は、6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

(変更届出等)

第5条 指定事業者は、当該指定に係る内容に変更があったときは、10日以内に変更届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは廃止・休止届出書(様式第5号)により、1月前までに市長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、事業を再開しようとするときは再開届出書(様式第6号)により、10日以内に市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成31年告示44号・令和4年207号〕)

(指定の更新申請)

第6条 指定事業者の指定の更新申請は、指定更新申請書(様式第7号)に、次の表の種類の欄に応じ、必要書類の欄に定める書類のほか、必要な書類を添付して行うものとする。

種類

必要書類

介護予防訪問介護相当サービス

訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項(様式第2号)

緩和した基準による訪問型サービス

介護予防通所介護相当サービス

通所型サービス事業所の指定に係る記載事項(様式第3号)

緩和した基準による通所型サービス

(全部改正〔令和4年告示207号〕)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日の前日において、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正前の法第53条第1項本文の指定を受けて介護予防訪問介護又は介護予防通所介護を行う者であって、医療介護総合確保推進法附則第13条ただし書の別段の申出をしないものについては、施行規則附則第31条ただし書の規定により、平成27年4月1日から平成33年3月31日までの間、第1号訪問事業又は第1号通所事業を行う事業者として指定を受けた者とみなす。

(平成29年告示第80号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第207号)

この告示は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和4年告示207号〕)

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(全部改正〔令和4年告示207号〕)

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(全部改正〔令和4年告示207号〕)

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(全部改正〔令和4年告示207号〕)

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(全部改正〔令和4年告示207号〕)

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(全部改正〔令和4年告示207号〕)

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(全部改正〔令和4年告示207号〕)

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牛久市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定に関する要綱

平成27年7月22日 告示第143号

(令和4年9月8日施行)