○牛久市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定に関する要綱
平成27年7月22日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業に係る法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「第1号訪問事業」という。)及び同号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)を行う者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定申請者の要件)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定(以下「指定事業者の指定」という。)申請を行うことができる者は、法人とする。
(事業者の指定)
第3条 市長は、指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(全部改正〔令和6年告示72号〕)
(指定の拒否)
第4条 前条に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、牛久市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。
(全部改正〔令和6年告示72号〕)
(指定の更新)
第5条 市長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(全部改正〔令和6年告示72号〕)
(変更の届出等)
第6条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
(全部改正〔令和6年告示72号〕)
(指定の取消し等)
第7条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。
(全部改正〔令和6年告示72号〕)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定(更新を含む。)、廃止、休止及び再開の年月日
(4) 事業開始年月日又は停止の期間
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が適当と認める事項
(追加〔令和6年告示72号〕)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔令和6年告示72号〕)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日の前日において、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正前の法第53条第1項本文の指定を受けて介護予防訪問介護又は介護予防通所介護を行う者であって、医療介護総合確保推進法附則第13条ただし書の別段の申出をしないものについては、施行規則附則第31条ただし書の規定により、平成27年4月1日から平成33年3月31日までの間、第1号訪問事業又は第1号通所事業を行う事業者として指定を受けた者とみなす。
附則(平成29年告示第80号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第207号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第72号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。