○牛久市食の自立支援事業実施要綱

平成17年2月17日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者及びひとり暮らしの高齢者等に対し、配食サービス又は食事の提供を伴う生きがい活動支援通所事業等の食に関わるサービス(以下「サービス」という。)を、食の自立の観点から十分なアセスメントを行ったうえで計画的に提供することにより、高齢者等の自立支援、生活の質の確保及び安否の確認を行い、もって高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、牛久市とする。ただし、市長が適切な事業運営が確保できると認める者に委託して実施することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 サービスの利用対象者は、牛久市に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、自立支援の観点からサービスを利用することが適切であると市長が認めた者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの者

(2) おおむね65歳以上の者のみで構成している世帯の者

(3) おおむね65歳以上の者であって、日中ひとり暮らしである者

(4) おおむね65歳以上の者であって、同居する家族の疾病、障がい等の理由により、家族から支援を受けられない者

(一部改正〔平成23年告示206号〕)

(実施回数)

第4条 サービスは、昼食及び夕食について、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く毎日行うものとする。ただし、サービスを利用する者の希望により実施回数を減らすことができる。

(利用の申請)

第5条 サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市食の自立支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請は、利用対象者の扶養義務者若しくは同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)又は利用対象者に委任された者が代わってすることができる。

(利用調整等の実施)

第6条 市長は、前条第1項の規定により申請書の提出を受けたときは、次の各号に定める利用調整等を行い、サービスの利用の可否を決定するものとする。

(1) アセスメントの実施 利用対象者の心身の状況、その置かれている環境並びに利用対象者及びその家族等の希望等の情報を収集し、アセスメント票(様式第2号)を作成する。

(2) 利用調整の実施 前号に規定するアセスメントの結果を踏まえ、食の自立の観点からケース検討を行い、利用調整シート(様式第3号)を作成する。

(3) ケアプラン等への反映及びサービスの提供 利用調整の結果、決定したサービスは、指定居宅介護支援事業所が作成する居宅介護サービス計画(ケアプラン)又は市が作成する介護予防プランに反映させる。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の規定によりサービスの利用の可否を決定したときは、牛久市食の自立支援事業利用調整結果通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更等)

第8条 サービス利用の実施の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、サービスの利用を停止、休止又は変更(以下「変更等」という。)しようとするときは、原則として変更等をする3日前までに牛久市食の自立支援事業利用変更等届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第11条第1項の規定によりサービスの業務を委託している場合において前項の規定による届出を受けたときは、変更等をする前日までに、牛久市食の自立支援事業利用変更等通知書(様式第6号)により、同条第3項に規定する受託者にその旨を通知するものとする。ただし、サービスの利用を停止する期間が著しく短い場合その他の書面をもって通知することを要しないと市長が認める場合には、市長が相当と認める手段をもって通知することができる。

(一部改正〔令和2年告示62号〕)

(利用決定の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用決定の取消しをすることができる。

(1) 利用者が、第3条第1号から第4号までの規定に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が入院又は特別養護老人ホーム等の施設へ入所したとき。

(3) 親族の同居等の理由により、サービスを提供する必要がなくなったとき。

(一部改正〔平成23年告示206号〕)

(費用の負担等)

第10条 利用者は、原材料費の実費分として1食につき400円(特別食の場合は500円)を負担するものとする。

(業務の委託)

第11条 市長は、第2条ただし書の規定によりサービスの業務を委託するときは、牛久市食の自立支援事業実施通知書(様式第7号)を業務委託先に提出するものとする。

2 前項の規定により業務の実施依頼を受けた事業者は、牛久市食の自立支援事業実施通知受領書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

3 第1項の規定により業務を受託した事業者(以下「受託者」という。)は、サービスとともに利用者の安否の確認を行い、利用者の異常を発見したときは、直ちに市長に連絡しなければならない。

(一部改正〔令和2年告示62号〕)

(実施報告)

第12条 受託者は、サービスの実施状況を月ごとにとりまとめ、翌月の10日(3月にあっては、翌月5日)までに、市長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日告示第249号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の牛久市食の自立支援事業実施要綱の規定は、平成22年10月1日から適用する。

(平成23年10月23日告示第206号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第62号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成22年告示249号〕)

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(全部改正〔令和2年告示62号〕)

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(全部改正〔令和2年告示62号〕)

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(全部改正〔令和2年告示62号〕)

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(追加〔令和2年告示62号〕)

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牛久市食の自立支援事業実施要綱

平成17年2月17日 告示第6号

(令和2年4月1日施行)