○牛久市敬老事業交付金交付要綱
平成6年11月8日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づき敬老事業を実施するものに対し、予算の範囲内において交付金を交付することについて、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成23年告示110号・令和3年118号〕)
(定義)
第2条 この要綱において「敬老事業」とは、大会の開催又は記念品等の授与により、長寿を祝福し、敬老の意を表する事業をいう。
(追加〔令和3年告示118号〕)
(交付対象)
第3条 交付金の交付対象は、敬老事業を実施する行政区及び準行政区(行政区に準ずるものとして市長が認めたものをいう。以下同じ。)並びに市内に設置された特別養護老人ホームとする。
(一部改正〔平成12年告示121号・21年151号・25年20号・令和3年118号〕)
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、次の各号の区分により定める額の合計額とする。
(1) 行政区及び準行政区
30,000円に、毎年8月1日に牛久市に住民登録されており、9月15日現在で75歳以上である大会招待者又は記念品等授与者1人につき1,200円を加えた額
(2) 特別養護老人ホーム
30,000円に、毎年8月1日に牛久市に住民登録されており、9月15日現在で75歳以上である牛久市の特別養護老人ホームに入所しているもの1人につき1,200円を加えた額
(一部改正〔平成12年告示121号・21年151号・24年127号・25年20号・令和3年118号〕)
(交付金の申請)
第5条 行政区及び準行政区並びに特別養護老人ホームの長(以下「行政区長等」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、敬老事業交付金交付申請書(様式第1号)に、事業計画書その他参考資料を添えて、市長に提出しなければならない。
(追加〔平成23年告示110号〕、一部改正〔平成25年告示20号・令和3年118号〕)
(追加〔平成23年告示110号〕、一部改正〔令和3年告示118号〕)
(追加〔平成23年告示110号〕、一部改正〔令和3年告示118号〕)
(交付金の使途)
第8条 交付金は、敬老事業を実施するための事業費以外に充ててはならない。
(一部改正〔平成21年告示151号・23年110号・令和3年118号〕)
(追加〔平成23年告示110号〕、一部改正〔令和3年告示118号〕)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、敬老事業交付金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。
(一部改正〔平成23年告示110号・令和3年118号〕)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成7年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成12年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行し、平成12年9月1日から適用する。
附則(平成21年告示第151号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月20日告示第110号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月3日告示第127号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の牛久市敬老の日大会事業交付金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成25年2月22日告示第20号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第118号)
この告示は、公布の日から施行する。
(追加〔平成23年告示110号〕、一部改正〔平成24年告示127号・25年20号・令和3年118号〕)
(追加〔平成23年告示110号〕、一部改正〔平成24年告示127号・令和3年118号〕)
(追加〔平成23年告示110号〕、一部改正〔平成25年告示20号・令和3年118号〕)
(全部改正〔令和3年告示118号〕)
(追加〔平成23年告示110号〕、一部改正〔平成25年告示20号・令和3年118号〕)