○牛久市緊急通報システム事業実施要綱

平成6年3月31日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、牛久市と稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部が共同で牛久市緊急通報システム事業(以下「事業」という。)を実施するため、牛久市がひとり暮らし高齢者等に対し専用機器及びペンダント型無線発信機(以下「通報機器」という。)を貸与することにより、急病や事故等の緊急時に即時に対応し、その福祉の増進に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成21年告示1号〕)

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本市に居住し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) おおむね65歳以上の昼間ひとり暮らし高齢者

(3) おおむね65歳以上の病弱な高齢者のみで構成する世帯

(4) ひとり暮らしの重度身体障害者

(5) 前各号に準ずると市長が認めたもの

(一部改正〔平成21年告示1号〕)

(通信機器の貸与)

第3条 市長は、前条の対象者に対し、通報機器を貸与するものとする。

(一部改正〔平成21年告示1号〕)

(申請)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成21年告示1号〕)

(決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)と協議の上、貸与の可否を決定し、申請者に対し緊急通報システム貸与決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 市長は、前項の規定により貸与を決定したときは、利用者と緊急通報機器貸与契約書(様式第3号)を締結するものとする。

(一部改正〔平成21年告示1号〕)

(費用負担)

第6条 通報機器の利用に係る基本料金、通話料金及び電気料金は、利用者が負担する。

(一部改正〔平成21年告示1号〕)

(変更届)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに緊急通報システム事業変更・撤去届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 第2条の規定する利用対象者としての要件を欠いたとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。

(5) その他の損傷及び滅失等の事故が生じたとき。

2 前項による届出があったときは、市長は速やかに消防長と協議するものとする。

(一部改正〔平成21年告示1号〕)

(利用の取消し)

第8条 市長は、前条第1項第2号及び第3号の規定による届出があったとき、又は利用者が通報機器を使用する権利を他に譲渡し、交換し、転貸し、若しくは担保に供したときは、その決定を取り消し、利用者は、速やかに通報機器を市長に返還しなければならない。

(一部改正〔平成21年告示1号〕)

(支援体制の整備)

第9条 市長は、事業の円滑な運営と推進を図るため、関係機関と十分連絡調整を行い、支援体制の整備を行うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(一部改正〔平成21年告示1号〕)

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(全部改正〔平成21年告示1号〕、一部改正〔平成28年告示81号〕)

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(全部改正〔平成21年告示1号〕)

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(一部改正〔平成21年告示1号〕)

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牛久市緊急通報システム事業実施要綱

平成6年3月31日 告示第31号

(平成28年4月1日施行)