○牛久市高齢者ふれあいサロン整備モデル事業実施要綱

平成4年3月9日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、民家等を借用し、地域の高齢者が団らん、娯楽、ボランティアとの交流等で気軽に集える高齢者ふれあいサロン(以下「サロン」という。)をモデル的に確保・整備する「高齢者ふれあいサロン整備モデル事業」(以下「モデル事業」という。)に対する助成に関し必要な事項を定め、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、牛久市(以下「本市」という。)とする。ただし、モデル事業の実施が可能と判断される住民組織等に実施を委託することができる。

(実施期間)

第3条 この事業の実施期間は、3年間とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 民家等の提供を受け、サロンを設置すること。

(2) 民家等の提供を受けた場合、その借用・維持、環境整備等に要する経費を負担のうえ、高齢者が集う場としてふさわしいよう整備し利用者の用に供すること。

(モデル事業の指定)

第5条 モデル事業を実施する住民組織等は、本市が前条の規定による事業内容を検討のうえ指定するものとする。

(管理運営)

第6条 モデル事業を効率的に管理運営するため、受託を受けた住民組織等は、善良な管理者の注意をもって、次のとおりサロンの管理運営を行うものとする。

(1) サロンの利用目的は、団らん、娯楽、ボランティアの交流等であるが特定目的のみに限定することなく、サロンの設置目的に沿って、より自由に設定することができる。

(2) サロンの利用日は、原則週5日以上とし、利用対象者は、原則として60歳以上の高齢者とするが、サロンの設置目的に反しない場合は、この限りでない。

(3) サロンの利用料金は無料とし、利用時間は、原則としてサロン運営に特別な支障のない限り午前9時から午後4時までとする。

(4) サロンには、「高齢者ふれあいサロン」の看板表示を行う。

(5) サロンの利用状況を記録するため、サロン利用日誌を整備する。

(6) サロンには、運営上必要な帳簿類の整備を行う。

2 サロンは、常に健全かつ明朗な雰囲気と、公正な秩序の中で運営されなければならない。

3 サロンに整備されている備品等の維持管理、火災、盗難等の事故防止には十分留意しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

牛久市高齢者ふれあいサロン整備モデル事業実施要綱

平成4年3月9日 告示第9号

(平成4年3月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成4年3月9日 告示第9号