○牛久市家族介護慰労金支給要綱

平成13年7月18日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者を介護する者に、在宅介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給し、介護者の労苦に報い、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 慰労金の支給対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき要介護4若しくは5と認定された、又はそれに相当すると市長が認める在宅高齢者(毎年度7月31日において65歳以上の者。以下「被介護者」という。)を介護する者であって、次条の支給条件を満たす者とする。

(支給条件)

第3条 慰労金は、支給対象者又は被介護者が次の各号の条件をすべて満たす場合において主に在宅の要援護高齢者を介護する介護者に支給するものとする。

(1) 支給対象者及び被介護者が基準日現在(毎年度7月31日を基準日とする。)市内に居住していること。

(2) 被介護者が基準日を含め1年前より介護保険のサービス(原則1週間までのショートステイの利用を除く。)を利用していないこと。

(3) 基準日において、過去1年前より被介護者が要介護4若しくは5(これらに相当する場合を含む。)の常態で、支給対象者世帯が市県民税非課税世帯に属する者であること。

(4) 基準日において、過去1年間、3ヶ月以上の長期入院、施設入所をしていないこと。

2 被介護者を介護する介護者が複数人いる場合は、その代表者1人に対して慰労金を支給する。

(一部改正〔平成14年告示64号〕)

(慰労金の額)

第4条 慰労金の額は、被介護者を介護するものに対して年額10万円を支給するものとする。

(支給申請)

第5条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を基準日の翌月1か月の間に市長に提出するものとする。

(支給申請者についての調査等)

第6条 市長は、支給申請者についての調査等を、次の各号により行うものとする。

(1) 支給申請者の介護の状況等については、保健師による調査又は在宅介護支援センター若しくは民生委員等から確認するものとする。

(2) 要介護認定を受けていない者については、申請書を基に保健師又は、在宅介護支援センター等の専門的な知識を有する者により調査を実施し、要援護高齢者調査票(様式第2号)を作成するものとする。

(3) 要援護状態区分及び介護サービス利用状況の確認については、介護支援専門員に確認するものとする。ただし、基準日前1か月間については茨城県国民健康保険団体連合会に確認するものとする。

(一部改正〔平成14年告示43号〕)

(支給対象者の決定等)

第7条 市長は、第6条の調査等の内容を審査し、慰労金の支給を決定する。

2 市長は、前項の規定に基づき支給を決定した場合には、家族介護慰労金支給決定通知書(様式第3号)を支給申請者に送付するとともに、申請者の審査の結果、支給要件に該当しないと認めた場合には、家族介護慰労金支給非該当通知書(様式第4号)を速やかに支給申請者に送付する。

(慰労金の支給)

第8条 市長は慰労金の支給決定をしたときは、速やかに慰労金を支給申請者に支給する。

(領収書の取扱い)

第9条 市長は、慰労金の支給をしたときは、支給者から領収書(様式第5号)を徴しなければならない。

(支給の特例)

第10条 被介護者が基準日の翌日以降に死亡した場合においても、慰労金相当額を支給者に支給する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年告示第43号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年告示第64号)

この告示は、平成14年7月31日から施行する。

(平成16年告示第49号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成16年告示49号〕)

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(一部改正〔平成16年告示49号〕)

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(一部改正〔平成16年告示49号〕)

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牛久市家族介護慰労金支給要綱

平成13年7月18日 告示第82号

(平成16年4月1日施行)