○牛久市高齢者外出支援用具購入費助成要綱

平成19年3月22日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、歩行に支障をきたす高齢者の生活行動範囲を広げることにより、高齢者の生きがい及び健康の向上を図るため、高齢者が外出時に使用する歩行支援用具(以下「外出支援用具」という。)の購入費の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されている65歳以上の在宅の者で、歩行に支障をきたし外出支援用具が必要と市長が認めたものとする。

(助成対象外出支援用具)

第3条 助成の対象となる外出支援用具は、次のとおりとする。

(1) シルバーカー

(2) 歩行杖

(助成金額)

第4条 助成金の額は、助成対象者が購入した外出支援用具の購入費用(以下「購入費用」という。)とし、1年度1人につき5,000円を上限とする。

(助成金交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、牛久市高齢者外出支援用具購入助成金交付申請書(様式第1号)に外出支援用具の購入を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(助成金交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により助成金の交付申請を受けたときは、速やかに当該申請に係る内容等を審査し、適当と認めたときは、牛久市高齢者外出支援用具購入助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、牛久市高齢者外出支援用具購入助成金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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牛久市高齢者外出支援用具購入費助成要綱

平成19年3月22日 告示第25号

(平成19年4月1日施行)