○牛久市在宅介護者おむつ等給付金支給要綱
平成14年3月28日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で使い捨て紙おむつ、使い捨て失禁パンツ又は尿取りパット(以下「おむつ等」という。)を使用している要援護高齢者及び要援護者の福祉の向上並びにその家庭の経済的負担軽減を図るため、在宅介護者おむつ等給付金(以下「給付金」という。)の支給について必要な事項を定める。
(一部改正〔平成23年告示63号〕)
(対象者)
第2条 給付金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。
(1) 本市に居住し、本市の住民基本台帳に登録されていること。
(2) 当該年度分の市民税が非課税であること。
(3) 介護保険料の滞納がないこと。
(4) 要援護高齢者(年齢65歳以上の者で、在宅ねたきり及び認知症高齢者のうち、常時おむつ等を使用している者をいう。)又は要援護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に該当する者で、かつ、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けた者のうち、常時おむつ等を使用している者をいう。)であること。
(全部改正〔平成23年告示63号〕)
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、対象者が使用するおむつ等の購入に要した費用(以下「費用」という。)のうち、1箇月につき5,000円を超えない範囲で市長が決定した額とする。ただし、一括購入等の場合は、別表の各期(3箇月)で15,000円を超えない範囲で市長が決定した額とする。
2 給付金は、次条第1項の規定による申請のあった日の属する月の初日以後の費用に応じて支給する。
(申請)
第4条 対象者は、給付金の支給を受けようとするときは、在宅介護者おむつ等給付金受給資格認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 給付金受給資格の認定期間が満了した後、引き続き給付金の支給を受けようとする者は、毎年4月末日までに、改めて前項に規定する申請書を市長に提出しなければならない。
3 前2項に規定する申請は、対象者の扶養義務者又はその他の同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)が対象者に代わってすることができる。
(決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請書の内容を調査し、支給の可否を決定するものとする。
(1) 対象者が死亡したとき。
(2) 対象者が3箇月を超える入院に至ったとき。
(3) 対象者が老人福祉施設等に入所したとき。
(4) 対象者の住所に変更があったとき。
(5) その他おむつ等を必要としなくなったとき。
(支給決定の取消し)
第9条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により給付金の支給決定を受けた者がある場合は、当該支給決定を取消すとともに、既に給付金の支払を受けているときは、その者に対して、当該給付金の額の全部又は一部に相当する金額の返還を請求することができる。
(支給台帳)
第10条 市長は、在宅介護者おむつ等給付金台帳(様式第6号)を作成して、給付金の支給の状況について記帳し、整理するものとする。
(添付書類の省略)
第11条 市長は、この要綱に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の全部又は一部を省略させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にした在宅おむつ等給付金の申請に係る在宅おむつ等給付金の支給の決定その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成23年3月28日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の牛久市在宅介護者おむつ等給付金支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(全部改正〔平成23年告示63号〕)
期別 | 購入期間(実績) | 請求期間 |
1期 | 4月分、5月分、6月分の購入費 | 7月1日から7月10日まで |
2期 | 7月分、8月分、9月分の購入費 | 10月1日から10月10日まで |
3期 | 10月分、11月分、12月分の購入費 | 翌年の1月5日から1月10日まで |
4期 | 1月分、2月分、3月分の購入費 | 4月1日から4月10日まで |
備考
請求期間の末日が日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日をもって、また請求期間の末日が土曜日に当たるときは、その翌々日をもって請求期間の末日とする。
(全部改正〔平成23年告示63号〕)