○牛久市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施に関する規則

平成14年3月29日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、徘徊癖のある認知症の高齢者を介護している家族等に、携帯用位置情報端末機(以下「端末機」という。)を貸与することにより、行方不明になった際の捜索に即時に対応し、その福祉の増進に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成17年規則26号〕)

(対象者)

第2条 このサービスの対象者は、本市に住所を有し、居住する次の各号の一に該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の徘徊癖のある高齢者を介護している家族

(2) 徘徊癖のある高齢者が入所している特別養護老人ホーム等

(3) その他市長が必要と認めた者

(端末機の貸与)

第3条 市長は、前条に規定する対象者に、端末機を貸与するものとする。

(利用の申請)

第4条 このサービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、徘徊高齢者家族支援サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容の審査を行い、利用の可否を決定し、徘徊高齢者家族支援サービス貸与(決定・却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第6条 端末機の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、別表に定める費用を負担しなければならない。

(返還)

第7条 借受者は、次の各号の一に該当したときは、端末機を市長に返還しなければならない。

(1) 徘徊高齢者が死亡したとき。

(2) 徘徊高齢者が転出したとき。

(3) サービスの利用を辞退したとき。

(台帳の整備)

第8条 市長は、端末機の貸与状況及び管理を明確にするため、徘徊高齢者家族支援サービス貸与台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

費用負担

利用世帯の階層区分

基本料金

(月額)

情報取得料

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)

無料

無料

対象者が老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の世帯

無料

無料

世帯全員が市民税非課税の世帯

無料

電話使用300円/回

インターネット使用100円/回

その他の世帯

500円

電話使用300円/回

インターネット使用100円/回

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牛久市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施に関する規則

平成14年3月29日 規則第28号

(平成17年4月1日施行)