○牛久市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施に関する規則
平成14年3月29日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、徘徊癖のある認知症の高齢者を介護している家族等に、携帯用位置情報端末機(以下「端末機」という。)を貸与することにより、行方不明になった際の捜索に即時に対応し、その福祉の増進に寄与することを目的とする。
(一部改正〔平成17年規則26号〕)
(対象者)
第2条 このサービスの対象者は、本市に住所を有し、居住する次の各号の一に該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上の徘徊癖のある高齢者を介護している家族
(2) 徘徊癖のある高齢者が入所している特別養護老人ホーム等
(3) その他市長が必要と認めた者
(端末機の貸与)
第3条 市長は、前条に規定する対象者に、端末機を貸与するものとする。
(利用の申請)
第4条 このサービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、徘徊高齢者家族支援サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(費用負担)
第6条 端末機の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、別表に定める費用を負担しなければならない。
(返還)
第7条 借受者は、次の各号の一に該当したときは、端末機を市長に返還しなければならない。
(1) 徘徊高齢者が死亡したとき。
(2) 徘徊高齢者が転出したとき。
(3) サービスの利用を辞退したとき。
(台帳の整備)
第8条 市長は、端末機の貸与状況及び管理を明確にするため、徘徊高齢者家族支援サービス貸与台帳(様式第3号)を整備するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(一部改正〔令和6年規則14号〕)
費用負担
利用世帯の階層区分 | 基本料金 (月額) | 情報取得料 |
生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 無料 | 無料 |
対象者が老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の世帯 | 無料 | 無料 |
世帯全員が市民税非課税の世帯 | 無料 | 電話使用220円/回 |
その他の世帯 | 1,200円 | 電話使用220円/回 |
(一部改正〔令和6年規則14号〕)