○牛久市在宅高齢者短期宿泊事業実施要綱

平成26年6月30日

告示第109号

(目的)

第1条 この事業は、在宅生活が困難な高齢者等を、安全確保のために一時的に介護老人福祉施設等で保護し、宿泊させることにより支援を行うことで、当該高齢者及びその家族等の福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業における対象者(以下「実施対象者」という。)は、市内に住所を有し居住するおおむね65歳以上の高齢者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項及び第4項に規定する要介護者又は要支援者に該当しない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 家庭内で虐待を受けている者

(2) その他市長が短期保護を必要と認めた者

2 前項に規定する要件を満たす場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、この事業の対象者としない。

(1) 伝染性疾患等を有する者

(2) 疾患又は負傷のための入院治療を必要とする者

(3) その他市長が不適当と認めた者

(実施施設)

第3条 この事業を実施する施設は、あらかじめ市と委託契約を締結した特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム(以下「施設」という。)とする。

(実施期間)

第4条 事業の実施期間は、原則として1回当たり7日を限度とする。ただし、やむを得ない事情により市長が認めたときは、この限りでない。

(利用の申請)

第5条 この事業の利用を希望する者又はその親族(以下「申請者」という。)は、在宅高齢者短期宿泊事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(実施の決定等)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに必要な事項を調査のうえ、実施の可否を決定し、在宅高齢者短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により実施の決定をしたときは、在宅高齢者短期宿泊事業実施依頼書(様式第3号)により施設の長に実施を依頼するものとする。

3 前項に定める依頼書を受理した施設の長は、在宅高齢者短期宿泊事業受託通知書(様式第4号)により市長に受託を通知するものとする。

第7条 市長は、緊急性が極めて高い事由により、前2条の手続によることができないときは、あらかじめ施設の長の承諾を受け、事業を実施することができるものとする。この場合において、市長は、実施後速やかに前2条の手続をするものとする。

(実施の解除)

第8条 事業の実施期間中において、実施事由が消滅したときは、市長は、実施対象者の退所日程を申請者及び施設の長に連絡するものとする。

2 市長は、事業の実施期間中、施設の長の申出に基づき、実施対象者の容体の変化又は実施対象者が原因で施設の運営管理上支障が生じたときは、速やかに施設の長と協議のうえ、退所させることができる。

(費用)

第9条 施設の利用料は、別表のとおりとする。

2 施設の長は、別表の施設の欄に掲げる区分に応じ、同表の市負担額の欄に掲げる額を在宅高齢者短期宿泊事業経費請求書(様式第5号)により市長に請求するものとする。

3 利用者負担については、実施施設の長が、別表の施設の欄に掲げる区分に応じ、同表の利用者負担額の欄に掲げる額を利用申請者に請求するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和8年告示第55号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(一部改正〔令和8年告示55号〕)

牛久市在宅高齢者短期宿泊事業費単価(1日当たり)

施設

利用料

利用者負担額

市負担額

養護老人ホーム

6,000円

1,200円

4,800円

特別養護老人ホーム

7,000円

1,400円

5,600円

(一部改正〔令和8年告示55号〕)

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(一部改正〔令和8年告示55号〕)

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(一部改正〔令和8年告示55号〕)

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(一部改正〔令和8年告示55号〕)

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牛久市在宅高齢者短期宿泊事業実施要綱

平成26年6月30日 告示第109号

(令和8年4月1日施行)