○牛久市在宅介護支援センター運営事業実施要綱
平成13年3月28日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等(以下「要援護高齢者等」という。)の在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、要援護高齢者等のニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に提供することができるように関係行政機関及びサービス実施機関等との連絡調整等を図るため、地域型在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支援センター)
第2条 支援センター事業を実施する施設は、原則として当該事業に必要な要件を備えた特別養護老人ホーム、老人保健施設及び病院等に併設された在宅介護支援センターとする。
2 市長は、支援センターの事業を適切な事業運営が確保できると認められる地方公共団体、社会福祉法人、医療法人等に委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者等とする。
(1) 対象者の実態等の把握並びに対象者に対する各種の公的保健福祉サービスの周知及びその積極的な利用等についての啓発
(2) 在宅介護の各種の相談に対する電話、面接又は訪問等による指導、助言
(3) 対象者が行う公的サービスの利用申請手続の便宜を図るための公的保健福祉サービスの適用の調整
(4) 相談を受けた対象者の介護ニーズ等の評価及びその処遇のあり方等に関する資料及び台帳の作成
(5) 介護機器の展示、紹介、選定及び具体的な使用方法並びに要援護高齢者等向け住宅の増改築に関する指導、助言
(6) 第7条に規定する相談協力員との日常的な連絡調整及び相談協力員に対する定期的な研修会の開催
(1) 年間及び月間の事業計画の策定
(2) 関係機関との連絡調整及び公的サービスの利用手続の手順等の整備
(3) 相談窓口業務の24時間体制の確立
(職員の配置等)
第5条 支援センターの円滑な運営を図るため、支援センターに、社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士又は介護支援専門員のいずれか1人を配置しなければならない。なお、支援センターの業務に支障のない範囲において、社会福祉士等が他の業務と兼務することは差し支えない。
2 支援センターの職員は、対象者及びその世帯のプライバシイーの保護に万全を期するものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏えいしてはならない。
3 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会への参加及び他の職種との交流を積極的に行うものとする。
(一部改正〔平成14年告示43号〕)
(相談協力員の配置等)
第6条 支援センターに、地域の実績を踏まえ、必要に応じて相談協力員を置く。
2 相談協力員は、民生委員、老人クラブ、自治会等地域活動団体の役員又は介護する家族等と接触する機会が多い地元商店、薬局、若しくは郵便局等から構成し、必要に応じて市長が委嘱するものとする。
3 前条第2項の規定は、相談協力員に準用する。
(報告及び調査)
第7条 市長は、この事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、支援センターに対し、毎月1回定期的な事業状況の報告を求めるとともに、必要に応じて事業実施状況の現地調査を行うことができる。
(経理)
第8条 支援センターは、この事業に係る経理を、その他の事業に係る経理と明確に区分し、適正に管理しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第43号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。