○牛久市高齢者住宅整備資金貸付条例
昭和54年3月22日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、60歳以上の者(以下「高齢者」という。)と同居する世帯に対し、高齢者の居住環境を改善するため、高齢者の専用居室等を増改築又は改造(維持補修費的なものは除く。以下「整備」という。)するために必要な経費(以下「資金」という。)の貸付を行うことにより、高齢者と家族との間の好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けを受けることのできる者は、牛久市内に居住し、親族である高齢者と同居する者及び同居しようとする者(以下「貸付対象者」という。)で、高齢者の専用居室を真に必要とし、自力で整備を行うことが困難な者とする。
第3条 貸付の対象となる経費は、貸付対象者が所有し、かつ、居住する住宅(貸付対象者の直系尊卑属又は配偶者が所有し、貸付対象者が居住する住宅を含む。)について、高齢者専用居室を整備するために必要な経費とする。
(貸付条件)
第4条 資金の貸付限度額、貸付利率、償還期限及び償還方法は、次のとおりとする。
貸付限度額 | 利率 | 償還期限 | 償還方法 |
3,000,000円 | 年3パーセントを超えない範囲で規則で定める利率 | 資金交付の日の属する月の翌月から起算して10年以内 | 元利均等半年賦償還。ただし、繰上償還することを妨げない。 |
(連帯保証人)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
2 保証人は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
(1) 貸付けの目的以外の経費として使用したとき。
(2) 偽りその他不正手段により貸付けを受けたとき。
(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(4) 償還金の支払いを怠ったとき。
2 市長は、前項の規定による一時償還の処分をするときは、当該貸付けを受けた者に対してその理由を示さなければならない。
(違約金)
第7条 市長は、借受者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わないときは、当該償還すべき期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じ、延滞元利金につき年10パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない理由が認められるときは、この限りでない。
(償還金支払猶予)
第8条 市長は、借受者が、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、償還金の支払いを猶予することができる。ただし、保証人が支払期日に償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。
2 前項の規定により、償還の支払いが猶予された期間に係る利子については、これを付さないものとする。
(償還債務の免除)
第9条 市長は、借受者が死亡したとき又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、償還することができなくなったと認められるときは、当該償還すべき債務の全部又は一部を免除することができる。ただし、保証人が償還することができると認められるときは、この限りでない。
(牛久市行政手続条例の適用除外)
第10条 この条例の規定に基づく住宅整備資金の貸付けに関する処分については、牛久市行政手続条例(平成8年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第13号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の牛久市高齢者住宅整備資金貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後に資金の貸付の申請をするものについて適用し、施行の日前に貸付の申請をした者については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の牛久市高齢者住宅整備資金貸付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に資金の貸付の申請をする者について適用し、施行日前に資金の貸付の申請をした者については、なお従前の例による。