○牛久市障害者控除対象者の認定事務処理に関する規則
平成15年1月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日付け社老第69号厚生省社会局長通知)及び老齢者地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日付け社老第77号厚生省社会局長通知)により、精神又は身体に障害のある65歳以上の者が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは同条第2項第6号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは第7条の15の8第6号に規定する障害者又は特別障害者の範囲に該当すると認められる場合に交付する障害者控除対象者認定の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成23年規則42号〕)
(障害者控除認定申請)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、所得税法施行令第10条第1項第7号若しくは同条第2項第6号及び地方税法施行令第7条第7号若しくは第7条の15の8第6号に規定する障害者又は特別障害者の範囲に該当すると認められる者で介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定を受けている者又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けている者が障害者控除対象者の認定を受けようとするときは、申請書の提出を要しない。ただし、本市に転入して6月に満たない者及び第4条の規定に基づく障害者控除対象者の認定(次条に規定する審査及び判定の結果に基づくものを除く。)前に障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成23年規則42号〕)
(一部改正〔平成23年規則42号〕)
(認定書等の交付等)
第4条 市長は、前条の審査及び判定の結果に基づき障害者控除対象者の認定をしたとき、並びに介護保険法第27条の規定に基づく要介護認定を受けている者又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けている者(要介護認定又は要支援認定を受けている者で当該年中に既に死亡しているものを含み、生活保護受給者並びに身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている65歳以上の者であって、それらの手帳を有することにより所得税法施行令第10条第1項第7号若しくは同条第2項第6号及び地方税法施行令第7条第7号若しくは第7条の15の8第6号の規定により控除を受けることができる金額が、老齢者の所得税法上の取扱いについて及び老齢者地方税法上の取扱いについてにより認定される障害者又は特別障害者の範囲に該当すると認められることにより控除を受けることができる金額と比較して同額以上となるものを除く。)について、その者に係る直近の要介護認定又は要支援認定を受けた際の記録その他の資料との照合及び別表に掲げる基準に基づき障害者控除対象者の認定をしたときは、障害者控除対象者認定書(様式第2号)を、前条の審査及び判定の結果に基づき障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、理由を付して、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を、交付又は通知するものとする。
(全部改正〔平成23年規則42号〕)
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成15年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の牛久市障害者控除対象者の認定事務処理に関する規則は、平成15年度以後の申請から適用し、平成14年度分までの介護認定申請分については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の牛久市障害者控除対象者の認定事務処理に関する規則の規定は、平成21年分の所得税の申告に係る障害者控除の認定から適用し、平成20年までの所得税法の申告に係る障害者控除の認定については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月7日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第3条及び第4条関係)
(全部改正〔平成21年規則42号〕、一部改正〔平成23年規則42号〕)
区分 | 介護度 |
障害者 | 介護認定調査による認知症高齢者の日常生活自立度がⅡランク以上の者又は障害高齢者の日常生活自立度がAランク以上の者であって、特別障害者に該当しない者 |
特別障害者 | 介護認定調査による認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ、Ⅳ若しくはMランクの者又は障害高齢者の日常生活自立度がB若しくはCランクの者 |
(全部改正〔平成21年規則42号〕)
(全部改正〔平成21年規則42号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)