○牛久市老人ホーム入所判定実施要綱

平成17年6月9日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福祉事務所が所掌する老人ホームの入所措置を適正に行うことを目的として設置する老人ホーム入所判定委員会の運営、判定の基準その他老人ホーム入所の判定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(老人ホーム入所判定委員会)

第2条 福祉事務所長は、老人ホームへの入所措置及び措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)を判定するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員5名をもって組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから福祉事務所長が選任又は任命する。

(1) 保健福祉部高齢福祉課長

(2) 保健福祉部高齢福祉課職員

(3) 竜ケ崎保健所所長

(4) 牛久市医師会長

(5) 老人福祉施設長

4 委員の謝金は、日額6,000円とする。

5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

6 委員長は、保健福祉部高齢福祉課長をもって充てる。

7 委員長は、会務を総理する。

8 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

9 委員会は、福祉事務所長が招集し、委員長が議長となる。

(一部改正〔令和元年告示82号・2年78号〕)

(措置決定の手続)

第3条 福祉事務所長は、入所相談のあったケースについて、委員会に判定を依頼するものとする。

2 委員会は、判定結果を老人ホーム入所判定委員会結果報告書(様式第1号。以下「判定結果報告書」という。)により福祉事務所長に報告するものとする。

(措置変更の手続)

第4条 福祉事務所長は、老人ホームの長に対し、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状況について、老人ホーム入所者状況調書(様式第2号)の提出を求め、毎年1回入所の継続の要否について総合的に見直すものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による入所の継続の要否の見直しの結果、入所要件に適合しないとみなされるケースについて、委員会に措置の要否の判定を依頼するものとする。

3 委員会は、前項の措置の要否の判定の依頼があったときは、その判定結果を判定結果報告書により福祉事務所長に報告するものとする。

4 福祉事務所長は、入所の継続を不適当と判定した者については、要措置変更者台帳(様式第3号)を整備し、措置の廃止又は変更に係る事務を行うものとする。

(判定)

第5条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、老人ホームへの入所措置等の指針について(昭和62年1月31日付社老第8号厚生省社会局長通知)に基づき判定を行うものとする。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(追加〔令和2年告示78号〕)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、老人ホーム入所措置担当課において処理するものとする。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、老人ホーム入所の判定の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(令和元年告示第82号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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牛久市老人ホーム入所判定実施要綱

平成17年6月9日 告示第77号

(令和2年4月1日施行)