○牛久市高齢者虐待防止事業実施要綱

平成24年4月23日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)に基づき、高齢者虐待の防止及び早期発見、虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援並びに関係機関及び民間団体との連携協力体制の整備を行うことにより、高齢者が住み慣れた地域で尊厳をもって自立した生活が送れるよう牛久市高齢者虐待防止事業(以下「本事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 本事業の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 高齢者虐待に関する知識等の普及啓発

(2) 高齢者虐待に関する相談

(3) 高齢者に対する虐待への対応

(4) 高齢者虐待防止に関わる関係機関との連携の強化

(相談窓口等)

第3条 前条第2号に掲げる相談は、高齢福祉担当課及び牛久市地域包括支援センターにおいて行うものとする。

2 法第7条及び第9条に基づく在宅高齢者の虐待についての通報及び届出の窓口は、高齢福祉担当課及び牛久市地域包括支援センターとする。

(緊急性の判断)

第4条 市長は、前条第2項の通報又は届出がなされたときは、次に掲げる者のうち必要と認める者に、高齢者虐待調査票(様式第1号)によるリスクアセスメントを実施させ、当該高齢者が生命又は身体に重大な危険が生じている状況か否かを判断するものとする。

(1) 高齢福祉担当課職員

(2) 牛久市地域包括支援センター職員

(3) その他必要と認める職員

2 前項により、当該高齢者が生命又は身体に重大な危険が生じていると判断した場合は、法第11条の規定により、必要に応じ被虐待高齢者宅への立入調査を実施するなど状況の把握に努めるものとする。

3 法第11条の規定による立入調査を行う場合は、身分証明書(様式第2号)を携帯するとともに、必要に応じて援助依頼書(様式第3号)により警察署長に援助依頼を行うものとする。

(牛久市高齢者虐待防止ネットワーク)

第5条 第2条第4号に掲げる関係機関との連携の強化を図るため、牛久市虐待防止ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を置く。

2 ネットワークの構成員は、次に掲げる関係機関等(以下「関係機関等」という。)から推薦のあった者に市長が選任又は任命する。

(1) 牛久市医師会

(2) 牛久市民生委員児童委員協議会連合会

(3) 介護老人福祉施設

(4) 介護支援専門員連絡協議会

(5) 総合病院

(6) 牛久警察署

(7) 牛久消防署

(8) 市保健福祉部

(9) 牛久市社会福祉協議会

(10) 牛久市地域包括支援センター

(11) その他会長が認めた者

3 ネットワークの構成員の謝金は、日額5,000円とする。

4 ネットワークに会長及び副会長を置き、ネットワークの構成員の互選により定める。

5 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 ネットワークの会議は、必要がある場合に、会長が招集する。

8 ネットワークの構成員の任期は2年とする。ただし、補欠により選任された構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

9 ネットワークは、必要な事項を次条に規定する実務者会議に審議させることができる。

(一部改正〔令和元年告示81号・2年78号〕)

(実務者会議)

第6条 牛久市高齢者虐待防止事業の企画、調整及び啓発並びに高齢者虐待への支援方法の検討及び構築を図るため、必要に応じ関係機関等の実務者による実務者会議を開催する。

2 実務者会議に代表及び副代表を置き、実務者会議の構成員の互選により定める。

3 代表は、会務を総理し、実務者会議を代表する。

4 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 実務者会議は、ネットワーク会議から審議すべき事項を受けたとき、又は必要がある場合に、代表が招集する。

6 高齢者虐待が発生したとき又は虐待についての通報若しくは届出を受けたときは、迅速かつ適切に対処するため、代表は、招集すべき関係機関等の実務者を選定して招集することができる。

(通報及び調査)

第7条 法第21条第1項から第3項までの規定による通報又は同条第4項の規定による届出(以下「要介護施設従事者等による虐待通報等」という。)を受ける窓口は、高齢福祉担当課とする。

2 前項の通報等を受けたときは、高齢福祉担当課と牛久市地域包括支援センターは連携し、要介護施設等の協力の下、当該通報等に係る事実確認等の調査を行い、迅速かつ適切な措置を講ずるものとする。

(権限の行使等)

第8条 高齢福祉課及び牛久市地域包括支援センターは、前条の通報又は届出に基づき、要介護施設従事者による高齢者虐待の事実を確認した場合は、関係機関と連携のうえ、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による権限を適切に行使するものとする。

2 市長は、前項に定める事案について、茨城県に対して必要な報告を行うものとする。

(秘密の保持)

第9条 構成員は、その会議により知り得た個人情報について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第10条 牛久市高齢者虐待防止ネットワークの事務局は、高齢福祉担当課に置く。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第81号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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牛久市高齢者虐待防止事業実施要綱

平成24年4月23日 告示第68号

(令和2年4月1日施行)