○牛久市高齢者実態把握等事業実施要綱

平成19年2月5日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者等ができる限り要介護状態にならないよう、適切な介護予防、生活支援又は家族介護支援のサービス(以下「サービス」という。)の提供に資するため、要援護高齢者又は要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)の心身の状況及びその家族の状況等の実態を把握(以下「高齢者実態把握」という。)するとともに、サービスに関するニーズの評価(以下「ニーズ評価」という。)を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、牛久市とする。ただし、市長が適切な事業運営が確保できると認める者に委託して実施することができる。

(対象者の範囲)

第3条 高齢者実態把握及びニーズ評価(以下「高齢者実態把握等」という。)の対象となる者は、市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の者

(2) 65歳未満の者で、市長が特に認めたもの

(事業の内容)

第4条 市長は、実態把握票(別記様式)により、高齢者実態把握を行うものとする。

2 市長は、前項の実態把握により要援護高齢者等と認められる者に対し、ニーズ評価を行うものとする。

(高齢者実態把握等の再実施)

第5条 市長は、既に高齢者実態把握等を実施した要援護高齢者等が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、再度、高齢者実態把握等を行うものとする。

(1) 要援護高齢者等本人の状況に変化が生じ、又は変化が想定されるとき。

(2) 要援護高齢者等の周辺環境に変化が生じ、又は変化が想定されるとき。

(3) サービス利用意向に変化が生じ、又は変化が想定されるとき。

(台帳の整備)

第6条 市長は、高齢者実態把握等により得た情報の管理、必要なサービスへの情報の提供及び事業の実施状況等を明らかにするため、高齢者実態把握等台帳を整備するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、高齢者実態把握等の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市高齢者実態把握等事業実施要綱

平成19年2月5日 告示第7号

(平成19年2月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年2月5日 告示第7号