○牛久市認知症高齢者等見守り事業実施要綱

平成24年9月26日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症高齢者及びその家族等に対して電話相談及び見守り訪問を行うことにより、認知症高齢者及びその家族等が、住み慣れた地域で、安心して自立した生活を継続できるよう牛久市認知症高齢者等見守り事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は牛久市とする。ただし、市長が適切な事業運営が確保できると認める者に委託して実施することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、居住する在宅の認知症高齢者及びその家族並びに介護者のうち、市長が必要と認めたものとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 電話によるカウンセリング

(2) 訪問による見守り

(協力体制)

第5条 事業の実施に当たっては、在宅介護支援センター、地域包括支援センター等の協力のもとに行うものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、認知症高齢者等見守り事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

牛久市認知症高齢者等見守り事業実施要綱

平成24年9月26日 告示第162号

(平成24年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年9月26日 告示第162号