○牛久市家庭の日を定める条例
平成14年12月26日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、家族相互の愛情と思いやりの心に満ちた、明るい家庭づくりを推進するため、牛久市家庭の日を定め、もって青少年の健全育成を図ることを目的とする。
(家庭の日)
第2条 毎月第3日曜日を牛久市家庭の日と定める。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる家庭の日を推進する施策(以下「家庭の日推進施策」という。)を実施しなければならない。
(1) 家族が一緒に過ごす時間を持つことを助長するための施策
(2) 家庭の日を普及啓発させるための施策
(3) 前各号に掲げるもののほか、家庭における子育て機能を助長するために必要な施策
2 市は、前項の家庭の日推進施策を実施するに当たっては、市内の学校その他関係機関等と緊密な連携を図るものとする。
(家庭を構成する者の責務)
第4条 家庭を構成する者は、家庭の役割の大切さ、すばらしさについて再認識するとともに、市が実施する家庭の日推進施策に協力するよう努めなければならない。
(地域社会を構成する者の責務)
第5条 地域社会を構成する者は、地域社会における活動を通じて、市が実施する家庭の日推進施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、市が実施する家庭の日推進施策に協力するよう努めなければならない。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。