○牛久市ママと赤ちゃんのほっと・すぺーす登録要綱

平成21年2月16日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の施設を授乳及びおむつ換えができるママと赤ちゃんのほっと・すぺーす(以下「ほっと・すぺーす」という。)として登録し、かつ、外出中の乳幼児及びその保護者が気軽に立ち寄れる場所として広く公表することにより、乳幼児の保護者が安心して子どもを生み育てる環境づくりを推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 ほっと・すぺーすを利用することができる者は、原則として、授乳又はおむつ換えを目的とする乳幼児及びその保護者とする。

(登録要件)

第3条 ほっと・すぺーすの登録要件は、次のとおりとする。

(1) 授乳又はおむつ換えができる十分な場所が確保されていること。

(2) 利用者が外部の目を気にせず授乳又はおむつ換えができること。

(3) 施設管理者が衛生面に配慮し、定期的に清掃を行えること。

(申請等)

第4条 ほっと・すぺーすの登録を希望する施設の管理者(以下「申請者」という。)は、ほっと・すぺーす登録申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに書類を審査し、前条に規定する設置要件に応じた対策を講じているか、ほっと・すぺーす登録施設調査票(様式第2号)に基づき調査を行うものとする。

3 市長は、前項に規定する書類審査及び調査後に、ほっと・すぺーす登録審査結果通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。この場合において、ほっと・すぺーすとして登録したときは、ほっと・すぺーすステッカー(様式第4号。以下「ステッカー」という。)を交付するものとする。

(変更申請)

第5条 ほっと・すぺーすとして登録された施設(以下「登録施設」という。)は、登録内容に変更が生じた場合は、ほっと・すぺーす登録変更(抹消)(様式第5号)を、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により届出を受けたときは、その内容を審査し、ほっと・すぺーす変更(抹消)結果通知書(様式第6号)を当該届出をした登録施設に通知するものとする。

(表示)

第6条 登録施設の管理者は、ステッカーその他の掲示物を利用者の目に付きやすい場所に掲示し、管理しなければならない。

(実施日及び時間)

第7条 ほっと・すぺーすの実施日及び時間は、登録施設の管理者が市長と協議のうえ、登録時に決定する。ただし、登録施設の管理者が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(利用制限)

第8条 登録施設の管理者は、ほっと・すぺーすの利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を拒み、若しくは制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) 登録施設にとって、安全性の確保又は適正な衛生管理を行う上で重大な支障があると認められるとき。

(2) 利用者が施設管理者の指示に従わなかったとき。

(3) その他施設管理上の支障があるとき。

(確認)

第9条 市長は、登録施設に関して、年に1回程度、実施状況等について確認を行うものとする。この場合において、確認の結果、不備があると認めた場合は、市長は、登録施設の管理者に対して必要な措置を命ずるものとする。

2 前項の規定に基づき措置を命じたにも関わらず不備が改善されない場合は、市長は、登録を取り消すことができる。

(公表)

第10条 市長は、登録施設の名称、所在地等を市の広報紙、ホームページ等により公表するものとする。

(助言等)

第11条 市長は、登録をしようとする、又は改善を検討している施設の管理者から技術的な相談があった場合は、必要な助言又は指導をすることができる。

(庶務)

第12条 ほっと・すぺーすについての庶務は、健康づくり推進課において行う。

(一部改正〔平成27年告示58号〕)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 ほっと・すぺーすの登録のために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成27年3月31日告示第58号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

牛久市ママと赤ちゃんのほっと・すぺーす登録要綱

平成21年2月16日 告示第15号

(平成27年4月1日施行)