○牛久市未熟児養育医療給付要綱
平成25年3月25日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療の給付及び法第21条の4に規定する養育医療の給付に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象者)
第2条 養育医療の給付の対象者は、市内に住所を有する者で、法第6条第6項に規定する未熟児であって、「未熟児養育事業の実施について」(昭和62年7月31日児発第668号厚生省児童家庭局長通知)第二に示されているもののうち、指定養育医療機関の担当医師が入院治療を必要と認めたものとする。
(養育医療の給付)
第3条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けようとする者は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の担当医師が作成した養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 委任状兼同意書(様式第4号)
(4) その他市長が必要があると認める書類
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、速やかに該当申請の内容を審査し、養育医療の給付を行うことを決定したときは、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第2項に規定する養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付するものとする。
3 医療券の交付を受けた者は、医療券を指定養育医療機関に提示し、養育医療の給付を受けるものとする。
(移送)
第4条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付に代えて同条第3項第5号に掲げる移送に要した費用の支給を受けようとする者は、養育医療(移送・継続)承認申請書(様式第5号。以下「承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 承認書の交付を受けた者は、承認書を指定養育医療機関に提示し、継続して養育医療の給付を受けるものとする。
4 承認書の交付を受けた支給申請者は、移送費を請求しようとするときは、牛久市養育医療移送費請求書(様式第7号)に承認書の写し及び領収書等の移送に要した費用の額を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに移送費の支給を行うものとする。
(一部改正〔令和3年告示129号〕)
(養育医療の継続給付)
第5条 医療券の交付を受けた者は、当該医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、事前に承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、当該申請を承認したときは、承認書を申請者に交付するものとする。
3 承認書の交付を受けた者は、承認書を指定養育医療機関に提示し、継続して養育医療の給付を受けるものとする。
(一部改正〔令和3年告示129号〕)
(費用の徴収)
第6条 市長は、法第21条の4第1項の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者からその措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第77号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第129号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(全部改正〔令和2年告示77号〕)
未熟児養育医療徴収金基準月額表
階層区分 | 世帯の階層の区分 | 徴収基準月額 (単位 円) | 徴収基準加算月額 (単位 円) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支給給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円~21,000円 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円~51,000円 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円~87,000円 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円~171,300円 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円~252,100円 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円~342,100円 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円~450,100円 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円~579,000円 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円~700,900円 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円~849,000円 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円~1,041,000円 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円~1,222,500円 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円~1,423,500円 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | |
備考 | 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村税によることとする。 4 徴収基準額表の適用時期 毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)。 基準月額×(その月の入院期間の日数/その月の実日数) (3) 10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 (4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 6 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行う。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別な事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。 ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。 8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。 10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。 また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。) (2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの (3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの |
(全部改正〔平成28年告示2号〕)
(全部改正〔平成28年告示2号〕)
(追加〔令和3年告示129号〕)