○牛久市子どもの遊び場設置事業補助金交付要項

昭和62年3月31日

告示第69号

(趣旨)

第1条 児童の健全育成向上を図るため、市は、子どもの遊び場を設置した運営団体の負担に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、当該補助金については、牛久市補助金等交付規則(昭和39年規則第3号)に定めるもののほか、この要項によるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この要項による補助の対象事業は、次のとおりとする。

(1) 遊具

(2) フエンス

(3) 

(4) 前三号についての維持・補修費(事業額10,000円以上のもの)

(5) 借地料

(事業費の限度額)

第3条 この要項による事業費の限度額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号から第4号については、400,000円以内とする。

(2) 前条第5号については、1,000m2(年間)当たり100,000円以内とし総面積2,000m2を限度とする。

(補助金の額)

第4条 この要項による補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 遊具、フエンス、砂、遊具等の補修費については、2分の1以内とする。

(2) 借地料については、借地契約の2分の1以内とする。

(借地期間)

第5条 借地契約の期間は、3年以上とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、牛久市子どもの遊び場設置事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定通知)

第7条 市長は、前条の規定により申請のあったときは、その内容を審査し、当該申請者に対し、牛久市子どもの遊び場設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の支払い)

第8条 この補助金の支払いは、精算払いとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた補助金交付申請者は、事業終了後速やかに事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

この要項は、昭和62年4月1日から施行する。

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牛久市子どもの遊び場設置事業補助金交付要項

昭和62年3月31日 告示第69号

(昭和62年4月1日施行)