○牛久市ファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成18年12月28日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、牛久市ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)の運営及び事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域における相互援助活動を支援することにより、保護者若しくは妊産婦の不安又は孤立感を解消するとともに、住民参加による子育て支援の輪を広げ、安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進するため、相互援助活動の調整及びその他の業務を行うセンターを置く。
(名称)
第3条 センターの名称は、うしくファミリーサポートセンターとする。
(1) 相互援助活動とは、利用会員と協力会員との間における子育て援助活動をいう。
(2) 利用会員とは、相互援助活動により援助を受ける会員をいう。
(3) 協力会員とは、相互援助活動により援助を行う会員をいう。
(4) 会員とは、利用会員及び協力会員をいう。
(5) 子どもとは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児及び同条第2号に規定する幼児並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童をいう。
(6) 妊産婦とは、法第5条に定める妊産婦をいう。
(一部改正〔平成22年告示130号〕)
(運営主体)
第5条 センターの運営主体は、牛久市とする。ただし、事業運営が確保できると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(センターの業務)
第6条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 会員の募集、登録その他の組織に関する事業
(2) 相互援助活動の調整に関する事業
(3) 相互援助活動の講習会の開催に関する事業
(4) 会員間の交流会の開催に関する事業
(5) 他の子育て関連施設等との連絡調整
(本部及び支部の設置)
第7条 市長は、センターに本部を置く。
2 市長は、必要に応じてセンターに支部を置くことができる。
(アドバイザー)
第8条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第6条に規定するセンターの業務に関する事務を処理する。
3 アドバイザーは、相互援助活動の円滑な調整を図るため必要があると認めるときは、一定の地域を単位とする会員グループを設け、当該地域におけるリーダーを選任し、当該リーダーに当該会員グループ内の援助活動の調整を行わせることができる。
2 会員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 利用会員にあっては、原則として利用会員と同居し、相互援助活動を必要とする子どもを有すること、又は妊産婦であること。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(3) 協力会員にあっては、保育に関する知識及び経験又は育児の経験を有し、心身ともに健康で積極的に相互援助活動を行うことができること。
3 利用会員と協力会員は、これを兼ねることができる。
4 会員の登録は、会員より退会の申し出がない限り、その効力を有する。ただし、第2項に規定する要件に該当しなくなったときは、会員の登録を取り消すものとする。
(相互援助活動内容)
第10条 相互援助活動内容は、次に掲げるものとする。
(1) 保育施設の保育開始前及び終了後の子どもの預かり
(2) 保育施設までの送迎
(3) 放課後児童クラブ終了後の子どもの預かり
(4) 放課後の子どもの預かり
(5) 冠婚葬祭、他の子どもの学校行事、買い物等の外出の際の子どもの預かり
(6) 妊産婦に対する家事援助
(7) 病児及び病後児の預かり
(一部改正〔平成22年告示45号〕)
(相互援助活動の実施方法等)
第11条 相互援助活動は、利用会員と協力会員との合意により実施するものとする。
第12条 協力会員は、3歳に満たない子どもは2名まで、3歳以上の子どもは3名まで預かることができる。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
第13条 相互援助活動の場所は、利用会員の自宅とする。ただし、利用会員と協力会員との間で合意がある場合は、この限りでない。
(利用料金)
第14条 利用会員は、相互援助活動を利用したときは、協力会員に対し、利用時間30分ごとに300円(同一の保護者が2人以上の子どもを預ける場合の2人目以降の利用料金は、子ども1人につき利用時間30分ごとに100円)の利用料金を支払うものとする。この場合において、利用時間に30分に満たない時間がある場合は、当該利用時間を30分として計算するものとする。
(保険の加入)
第15条 センターは、相互援助活動における事故に備え、保険に加入しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、センターの事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成22年告示第45号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第130号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和6年告示49号〕)
(全部改正〔令和6年告示49号〕)