○牛久市幼児2人同乗用自転車購入補助金交付要綱

平成21年9月28日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼児2人を同乗させて自転車を利用する者の安全を図るとともに、子育てを支援するため、幼児2人同乗用自転車の購入者に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助するものとし、当該補助金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児 小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

(2) 幼児2人同乗用自転車 茨城県道路交通法施行細則(昭和53年茨城県公安委員会規則第11号)第11条第1号ア(ウ)に規定する幼児2人同乗用自転車をいう。

(3) 防犯登録 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録をいう。

(一部改正〔令和5年告示189号〕)

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、社団法人自転車協会の定める幼児2人同乗用自転車安全基準又は財団法人製品安全協会の定める幼児2人同乗用自転車の規定に適合し、防犯登録を受けている新品の幼児2人同乗用自転車を市内の自転車販売店で購入した者で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 購入日において、2人以上の幼児の親権者であること。

(2) 購入日において、親権者が1年以上市内に住所を有していること。

(3) 申請日において、幼児及び当該幼児の親権を有する者が市内に住所を有していること。

(4) 申請日において、当該幼児の親権を有するすべての者が、市に納めるべき市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、学校給食費、幼稚園入園料、幼稚園授業料、下水道使用料及び市営住宅使用料を滞納していないこと。

2 補助金の交付を受けることができる幼児2人同乗用自転車の台数は、1世帯につき1台とし、その申請回数は1回を限度とする。

(一部改正〔平成28年告示203号・令和2年126号〕)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1台につき購入価格に2分の1を乗じて得た額とし、その額が40,000円を超える場合には、40,000円を限度とする。この場合において、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市幼児2人同乗用自転車購入補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 店名及び品名の記載された領収書原本等

(2) 品質保証書等(製造元、車名、型番、車体番号等が明記され、幼児2人同乗用自転車安全基準に適合する自転車であることが確認できるもの)の写し

(3) 自転車防犯登録票(甲)の写し

2 前項の規定による申請は、幼児2人同乗用自転車を購入した日から1年以内に行わなければならない。

(一部改正〔平成28年告示203号〕)

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、牛久市幼児2人同乗用自転車購入補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、牛久市幼児2人同乗用自転車購入補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付時期)

第8条 市長は、前条の請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し等)

第9条 市長は、申請者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、この要綱による補助金の交付の決定を取消し、当該補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、平成21年7月1日以降に幼児2人同乗用自転車を購入した者から適用する。

(平成28年告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年告示第203号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市幼児2人同乗用自転車購入補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和2年告示第126号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市幼児2人同乗用自転車購入補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に幼児2人同乗用自転車を購入した者について適用し、同日前に幼児2人同乗用自転車を購入した者については、なお従前の例による。

(令和5年告示第189号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市幼児2人同乗用自転車購入補助金交付要綱の規定は、令和4年10月2日以降に購入した幼児2人同乗用自転車について適用し、令和4年10月1日までに購入した幼児2人同乗用自転車については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成28年告示203号・令和5年189号〕)

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(一部改正〔平成28年告示81号〕)

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(一部改正〔令和5年告示189号〕)

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牛久市幼児2人同乗用自転車購入補助金交付要綱

平成21年9月28日 告示第162号

(令和5年10月1日施行)