○牛久市子育て短期支援事業実施要綱
平成20年3月27日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、児童の保護者が疾病その他の理由により、当該児童を養育することが一時的に困難な場合又は母子が保護を必要とする場合に、児童福祉施設等において養育又は保護する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、当該児童及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に居住する児童又は母子等で、次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ又は育児不安等の身体上若しくは精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事への参加等社会的な事由
(5) 経済的な問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合
(実施施設)
第3条 この事業を実施する施設は、あらかじめ市長が指定した乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設及び里親(以下「実施施設」という。)とする。
(養育又は保護の期間)
第4条 養育又は保護の期間は、7日以内とする。ただし、保護者又は母(以下「保護者等」という。)に特別の理由があると市長が認めたときは、養育又は保護の期間を延長することができる。
(利用の登録)
第5条 この事業の利用を希望する保護者等は、あらかじめ子育て短期支援事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、利用の登録をしなければならない。
4 利用の登録の有効期間は、登録を決定した日から2年間とする。
(利用の申請)
第6条 この事業の利用を必要とする保護者等は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、利用を決定したときは、子育て短期支援事業利用依頼書(様式第6号)により実施施設に依頼するものとする。
(即時保護の取扱い)
第8条 市長は、緊急性が極めて高い事情により保護を要すると認めた場合は、あらかじめ実施施設の承諾を得たうえで、児童又は母子等を保護することができる。この場合において、市長は、保護を行った後、速やかに所定の手続きをするものとする。
(移送)
第9条 児童の移送は、原則として保護者が行うものとする。
(利用者の負担)
第10条 この事業を利用する者は、別表に定める経費を負担しなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成26年告示161号〕)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第161号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の牛久市子育て短期支援事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う経過措置)
2 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)の施行の日までの間は、この告示による改正後の牛久市子育て短期支援事業実施要綱の別表中「母子及び父子並びに寡婦福祉法」とあるのは「母子及び寡婦福祉法」とする。
附則(平成28年告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(全部改正〔平成26年告示161号〕)
世帯区分 | 利用者 | 1日の負担額 |
生活保護を受けている世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で、かつ、現に児童を扶養している者の世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。) | 2歳未満児 | 0円 |
2歳以上児 | 0円 | |
緊急一時保護の母親 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯(父子家庭、母子家庭及び養育者世帯を含む。ただし、生活保護を受けている世帯を除く。) | 2歳未満児 | 1,100円 |
2歳以上児 | 1,100円 | |
緊急一時保護の母親 | 300円 | |
その他の世帯(生活保護を受けている世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。) | 2歳未満児 | 5,350円 |
2歳以上児 | 2,750円 | |
緊急一時保護の母親 | 750円 |
備考
申請者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第25条第7号に規定する男子に該当する者である場合は、当該申請者の申請に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし、同法第295条第1項第2号、第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により、市町村民税を算定して得られる課税額に基づき適用する。
(一部改正〔平成28年告示81号〕)
(全部改正〔平成26年告示161号〕)
(一部改正〔平成28年告示81号〕)