○牛久市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年3月31日

規則第19号

(利用者負担額)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する額は、別表に定める額とする。

(一部改正〔令和元年規則13号〕)

(特例施設型給付の利用者負担額)

第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第28条第2項各号の市町村が定める額については、前条の規定を準用する。

(一部改正〔令和元年規則13号〕)

(特例地域型保育給付の利用者負担額)

第4条 法第30条第2項第1号から第3号までの市町村が定める額については、第2条の規定を準用する。

(利用者負担額の徴収)

第5条 前3条に規定する利用者負担額は、4月から8月までの期間に実施した教育・保育については前年度分の市町村民税の課税額、9月から翌年3月までの期間に実施した教育・保育については当該年度の市町村民税の課税額に応じ、決定するものとする。

2 利用者負担額の算定に当たっての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

3 牛久市立保育園設置条例(平成17年条例第4号)第2条に規定する保育園及び牛久市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年条例第2号)第2条第2項に規定する利用者負担額について、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、毎月末までに当該月分の利用者負担額を市長に納付しなければならない。ただし、12月分の利用者負担額の納期限は、同月28日までの期間において、市長が定める日とする。

(一部改正〔令和元年規則13号〕)

(利用者負担額の日割計算)

第6条 次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。次条後段を除き、以下同じ。)は、25日を基礎として日割りによって計算することができる。この場合において、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。

(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。

(3) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(牛久市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第17号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。

(一部改正〔令和元年規則13号・2年32号・5年52号〕)

(利用者負担額に関する通知)

第7条 市長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、利用者負担額決定通知書(様式第1号)又は利用者負担額変更通知書(様式第2号)により、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して通知するものとする。満3歳未満保育認定子どもが条例第2条第1項第1号イに規定する教育・保育給付認定子どもとなったことにより利用者負担額を変更した場合も、同様とする。

(追加〔令和元年規則13号〕)

(利用者負担額の特例)

第8条 災害等により臨時に休園した場合で、市長が特に必要と認めるときは、利用者負担額を減額することができる。

2 前項の規定により減額した場合の利用者負担額は、第6条の規定を準用するものとする。

(一部改正〔令和元年規則13号〕)

(減免)

第9条 条例第3条に規定する市長が特に必要があると認めるときは、次のとおりとする。

(1) 震災、風水害、火災等の不慮の災害により、利用者負担額の納付に著しい影響を受けたとき。

(2) 納入義務者又は同居の親族が疾病等にかかり、利用者負担額の納付に著しい影響を受けたとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定に基づき利用者負担額の減免を受けようとする満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(以下「申請者」という。)は、利用者負担額減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、利用者負担額の減免を申請できるのは、申請日の属する年度内に限り、当該申請に係る減免期間は、申請日の属する年度において、申請者の扶養する法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設等に在籍する期間とする。

3 市長は、前項の規定により利用者負担額減免申請書を受理したときは、調査のうえ、軽減する額又は免除の可否を決定し、利用者負担額減免通知書(様式第4号)又は利用者負担額減免非該当通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和元年規則13号・3年22号〕)

(減免事由消滅の届出)

第10条 減免を受けている満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、減免事由がなくなった場合には、直ちに利用者負担額減免解除申請書(様式第6号。以下「解除申請書」という。)を提出するものとする。

2 利用者負担額の減免は、減免事由が消滅した日の翌月から取り消すものとする。

3 市長は、第1項の規定により解除申請書を受理したときは、利用者負担額減免解除通知書(様式第7号)により当該解除申請書を提出した者に通知しなければならない。

(一部改正〔令和元年規則13号〕)

(法附則第6条第4項の規定により市長が定める額)

第11条 条例第2条第2項に規定する額については、条例第3条及び第2条から前条までの規定を準用する。

(追加〔令和元年規則13号〕)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和元年規則13号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成27年規則40号〕)

(法附則第9条第1項の適用がある間の利用者負担額)

2 条例附則第2項に規定する利用者負担額については、第2条第1項の規定を準用する。

(追加〔平成27年規則40号〕)

(平成27年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の牛久市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の牛久市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の牛久市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和2年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、令和3年9月1日以後に行われる保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われる保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和5年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔令和元年規則13号〕、一部改正〔令和3年規則22号〕)

1 保育標準時間認定

各月初日に在籍する満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

年齢区分

0歳

1歳

2歳

第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯

0円

0円

0円

第2

市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

第3(A)

均等割の額のみ

(所得割の額のない世帯)

7,800円

7,000円

6,000円

第3(B)

所得割課税額

48,600円未満

10,000円

9,000円

8,000円

第4(A)

所得割課税額

70,000円未満

13,000円

12,000円

11,000円

第4(B)

所得割課税額

97,000円未満

23,700円

21,000円

20,000円

第5(A)

所得割課税額

125,000円未満

34,000円

28,000円

25,000円

第5(B)

所得割課税額

169,000円未満

38,000円

33,000円

29,000円

第6

所得割課税額

301,000円未満

42,000円

37,000円

33,000円

第7

所得割課税額

397,000円未満

45,000円

40,000円

36,000円

第8

所得割課税額

397,000円以上

48,000円

43,000円

39,000円

2 保育短時間認定

各月初日に在籍する満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

年齢区分

0歳

1歳

2歳

第1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯

0円

0円

0円

第2

市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

第3(A)

均等割の額のみ

(所得割の額のない世帯)

7,600円

6,800円

5,800円

第3(B)

所得割課税額

48,600円未満

9,800円

8,800円

7,800円

第4(A)

所得割課税額

70,000円未満

12,700円

11,700円

10,800円

第4(B)

所得割課税額

97,000円未満

23,200円

20,600円

19,600円

第5(A)

所得割課税額

125,000円未満

33,400円

27,500円

24,500円

第5(B)

所得割課税額

169,000円未満

37,300円

32,400円

28,500円

第6

所得割課税額

301,000円未満

41,200円

36,300円

32,400円

第7

所得割課税額

397,000円未満

44,200円

39,300円

35,300円

第8

所得割課税額

397,000円以上

47,100円

42,200円

38,300円

(備考)

1 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

2 児童の属する世帯が第3階層(A)から第4階層(B)(市民税所得割課税額77,100円以下の世帯に限る。以下この項において同じ。)までのいずれかと認定された世帯であって、次に掲げる世帯である場合の利用者負担額は、第3階層(A)及び第3階層(B)と認定された世帯は利用者負担額の欄に掲げる額から1,000円を減じた額の半額とし、第4階層(A)と認定された世帯は半額とし、第4階層(B)と認定された世帯は9,000円とする。

(1) 生活保護法に定める要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある者の世帯

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(4) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める者が属する世帯

3 児童の属する世帯が第3階層(A)から第4階層(A)(市民税所得割課税額57,700円以上の世帯を除く。)までのいずれかと認定された世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、第2子を利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、第3子以降を無料とする。

4 児童の属する世帯が第3階層(A)から第4階層(B)(市民税所得割課税額77,101円以上の世帯を除く。)までのいずれかと認定された世帯であって、備考2に掲げる世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、備考3の規定にかかわらず、第2子以降を無料とする。

5 児童の属する世帯が第4階層(A)(市民税所得割課税額が57,700円以上であるものに限る。)以上と認定された世帯である場合(備考3に掲げる世帯にあっては、第4階層(B)(市民税所得割課税額が77,101円以上であるものに限る。)以上と認定された世帯である場合)において、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いるときの利用者負担額は、当該小学校就学前子どものうち2人目を利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、3人目以降を無料とする。

(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども

ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)

イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)

ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)

エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)

(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども

(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども

(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども

(全部改正〔令和元年規則13号〕)

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(全部改正〔令和元年規則13号〕)

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(全部改正〔令和元年規則13号〕)

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(全部改正〔令和元年規則13号〕)

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(全部改正〔令和元年規則13号〕)

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(全部改正〔令和元年規則13号〕)

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(全部改正〔令和元年規則13号〕)

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牛久市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年3月31日 規則第19号

(令和5年9月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第19号
平成27年12月1日 規則第40号
平成28年4月12日 規則第34号
平成29年5月11日 規則第16号
平成30年4月23日 規則第23号
平成31年3月5日 規則第6号
令和元年9月25日 規則第13号
令和2年6月30日 規則第32号
令和3年8月31日 規則第22号
令和5年9月5日 規則第52号