○牛久市児童扶養手当事務取扱いに関する告示

平成14年7月31日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給等に関し、牛久市が処理すべき事務の取扱手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿等)

第2条 市長は、次の各号に掲げる帳簿等を備えるものとする。ただし、児童扶養手当事務を電子計算機処理により行っている場合は、当該電子計算機処理で作成された電算リスト等を当該帳簿等にかえることができる。

(1) 児童扶養手当関係書類受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)

(2) 児童扶養手当受給資格者台帳(様式第2号。以下「受給資格者台帳」という。)

(3) 児童扶養手当受給資格者台帳索引簿(様式第3号。以下「台帳索引簿」という。)

(受付処理簿)

第3条 受付処理簿は、手当に関する請求書及び届書等の受付順に整理して記入するものとする。

(受給資格者台帳)

第4条 受給資格者台帳は、受給資格者を番号順に整理するものとする。

(台帳索引簿)

第5条 台帳索引簿は、受給資格者の氏名を50音順に整理するものとする。

(認定請求書の処理)

第6条 市長は、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「規則」という。)第1条に規定する児童扶養手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)及びその添付書類等の提出を受けたときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に、件名、氏名及び受付年月日をそれぞれ記入するとともに、認定請求書及び添付書類等に不備がないか確認すること。この場合において、規則第26条の規定により添付書類等が省略されているときは、認定請求書の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 認定請求書の内容に容易に補正することができない誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、認定請求書を請求者に返付するとともに、受付処理簿に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 請求者が返付された認定請求書を補正して再提出したときは、受付処理簿に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 認定請求書及び添付書類等の内容に不備がないときは、受付処理簿及び認定請求書の受付欄に受付年月日を記入するとともに、請求者に認定請求書の請求年月日を記入させること。

2 市長は、前項第4号の規定により認定請求書及び添付書類等を受理したときは、その内容を審査するものとする。この場合において、請求に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めたときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する資料の提供等を求めることができる。

3 市長は、前項の規定により審査を行った結果、受給資格がある者と認定し、かつ、手当の全部を支給するものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定の旨を、処理経過欄に処理年月日を記入すること。

(2) 受給資格者台帳を作成すること。

(3) 台帳索引簿を作成すること。

(4) 規則第16条第1項に規定する児童扶養手当認定通知書(以下「認定通知書」という。)及び児童扶養手当証書(以下「証書」という。)を作成し、請求者に交付すること。

4 市長は、第2項の規定により、審査を行った結果、受給資格があると認定した者について、かつ、手当の全部又は一部を支給停止するものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定及び手当の全部又は一部を支給停止する旨を、処理経過欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

(2) 当該受給資格者の番号を認定順に決定し、手当受給者一覧(様式第4号)に当該所定事項を記入すること。

(3) 受給資格者台帳を作成すること。

(4) 台帳索引簿を作成すること。

(5) 規則第16条第2項の規定する児童扶養手当支給停止通知書(以下「支給停止通知書」という。)を作成し、請求者に交付すること。

(6) 認定通知書を作成し、これを請求者に交付すること。

(7) 証書を作成し、一部支給停止者に交付すること。この場合において、全部支給停止者については、証書は作成しない。

5 市長は、第2項の規定により審査を行った結果、受給資格がない者と決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 規則第7条に規定する認定請求却下通知書(以下「却下通知」という。)を作成し、これを請求者に交付すること。

(2) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を、処理経過欄に却下通知交付年月日を記入すること。

(一部改正〔平成20年告示170号〕)

(改定請求等の処理)

第7条 市長は、規則第2条に規定する児童扶養手当額改定請求書又は規則第3条に規定する児童扶養手当額改定届(以下「手当額改定請求書等」という。)及びその添付書類等の提出を受けたときは、前条第1項各号及び第2項の規定を準用し、処理するものとする。この場合において、同条第1項各号及び第2項中「認定請求書」とあるのは「改定請求書等」と、「請求者」とあるのは「受給資格者」と読み替えるものとする。

2 市長は、審査を行った結果、手当額を改定すべきものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を、処理経過欄に処理年月日を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 規則第18条第1項に規定する児童扶養手当額改定通知書(以下「手当額改定通知書」という。)を作成し、受給資格者に交付すること。ただし、証書未交付者に係る証書の交付及び受給者台帳への記入については行わないこと。

(4) 手当額改定請求書等に添えられた証書に、改定に関する所要事項を記載し、又は新たに証書を作成する必要があるときは当該証書を作成し、請求者に交付すること。この場合において、新たに証書を作成したときは、従前の証書は廃棄すること。

3 市長は、審査を行った結果、請求に基づく手当額の改定をしないものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に所要事項を記入すること。

(2) 規則第18条第6項に規定する児童扶養手当額改定請求却下通知書を作成するとともに、手当額改定請求書等に添えられた証書に返付年月日を記入し、受給資格者にこれらを交付すること。

(職権に基づく手当額減額の改定の処理)

第8条 市長は、受給資格者から手当額改定請求書等の請求がない場合においても、公簿等により手当額を減額すべきものと確認したときは、職権により手当額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 手当額改定通知書を作成し、受給資格者に交付すること。

(4) 証書を提出させる必要がある場合は、児童扶養手当証書提出命令書(様式第5号)を受給者に交付すること。

(5) 前項の規定により、受給者から証書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 証書に、改定に関する所要事項を記入し、又は新たな証書を作成すること。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書は廃棄すること。

 証書を受給者に返付又は交付し、受給資格者台帳に証書交付年月日を記入すること。

(支給停止通知書の処理)

第9条 市長は、規則第3条の2第1項及び第2項の規定により児童扶養手当支給停止関係届(以下「支給停止関係届」という。)及びその添付書類等の提出を受けたときは、第6条第1項各号及び第2項の規定を準用し、処理するものとする。この場合において、同条第1項各号及び第2項中「認定請求書」とあるのは「支給停止関係届」と、「請求者」とあるのは「受給資格者」と読み替えるものとする。

2 市長は、前項の規定により審査を行った結果、手当の全部を支給することと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査の結果欄に支給停止解除の旨を、処理経過欄に処理年月日を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 児童扶養手当支給停止解除通知書(様式第6号。以下「支給停止解除通知」という。)を作成し、受給資格者に交付すること。

(4) 支給停止関係届に添えられた証書に支給停止解除に関する事項を記入し、又は新たに証書を作成する必要があるときは当該証書を作成し、受給資格者に交付すること。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書は廃棄すること。

3 市長は、審査を行った結果、手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を、処理経過欄に処理年月日を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 支給停止通知書を作成し、受給資格者に交付すること。

(4) 手当の一部を支給停止するときは、支給停止関係届に添えられた証書に、支給停止に関する事項を記載し、又は新たな証書を作成する必要があるときは当該証書を作成し、受給資格者に交付すること。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書は廃棄すること。

(5) 手当の全部を支給停止するときは、証書の作成及び交付は行わないこと。

(職権に基づく支給停止の手続き)

第10条 市長は、職権に基づいて手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは、第8条第2号から第5号までの規定を準用し、処理するものとする。この場合において、同号中「児童扶養手当額改定通知書」とあるのは「支給停止通知書」と読み替えるものとする。

(現況届の処理)

第11条 市長は、規則第4条に規定する児童扶養手当現況届(以下「現況届」という。)及び添付書類等の提出を受けたときは、第6条第1項各号及び第2項の規定を準用し、処理するものとする。この場合において、同条第1項各号及び第2項中「認定請求書」とあるのは「現況届」と、「請求者」とあるのは「受給資格者」と読み替えるものとする。

2 市長は、審査を行った結果、引き続き手当の全部を支給することと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査欄に継続支給の旨を、処理経過欄に処理年月日を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 新たな証書を作成し、受給者に交付すること。

(4) 支給停止解除通知を作成し、受給資格者に交付すること。

3 市長は、審査を行った結果、手当の全部又は一部の支給停止を受けていた者について手当の全額を支給することと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を、処理経過欄に処理年月日を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 支給停止解除通知及び新たな証書を作成し、受給資格者に交付すること。

4 市長は、審査を行った結果、手当の全部又は一部を支給停止することと決定したときは、第6条第3項の規定を準用し処理するものとする。

(障害診断書の処理)

第12条 市長は、規則第4条の2の規定により、規則第1条第4号イに定める当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(以下「障害認定診断書」という。)の提出を受けたときは、第6条第1項各号及び第2項の規定を準用し、処理するものとする。この場合において、同条第1項第1号中「認定請求書」とあるのは「障害認定診断書」と、「認定請求書の余白に省略された書類の名称」とあるのは「受給資格者台帳の備考欄に省略した事由及び省略した旨」と、同条同項第2号から第3号まで及び同条第2項中「認定請求書」とあるのは「障害認定診断書」と、「請求者」とあるのは「受給資格者」と読み替えるものとする。

2 市長は、前項の規定により審査を行った結果、引き続き手当の支給を行うものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査の結果欄に継続支給の旨を、処理経過欄に処理年月日を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要の補正を行うこと。

(3) 障害診断書に添えられた証書に継続支給に関する所要事項を記載し、又は新たに証書を作成する必要があるときは当該証書を作成すること。この場合において、新たに証書を作成したときは、従前の証書は廃棄すること。

(4) 証書を受給者に返付又は交付し、受給資格者台帳に証書交付年月日を記入すること。

3 市長は、審査を行った結果、引き続き手当の支給を行わないことを決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を、処理経過欄に処理年月日を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 手当額改定通知書を作成し、受給資格者に交付すること。

(4) 障害診断書に添えられた証書に、改定に関する所要事項を記載し、又は新たに証書を作成する必要があるときは当該証書を作成すること。この場合において、新たに証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(5) 証書を受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者に対しては、証書を作成しないこと。

4 市長は、審査を行った結果、引き続き手当の支給を行わないことにより受給資格がない者と決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを支給停止簿に編入すること。

(2) 台帳索引簿の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

(3) 障害診断書に添えられた証書を廃棄すること。

(4) 規則第22条の第1項の規定する資格喪失通知書を届出者に交付すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(受給資格喪失等)

第13条 市長は、受給資格者から規則第11条に規定する児童扶養手当資格喪失届又は規則第13条に規定する死亡の届出(以下「資格喪失届等」という。)及びその添付書類等の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 資格喪失届等の確認及び審査については、第7条第1項各号及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項各号及び第2項中「認定請求書」とあるのは「資格喪失届等」と、「請求者」とあるのは「受給資格等」と読み替えるものとする。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 台帳索引簿の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、台帳索引簿から除去すること。

(4) 資格喪失届等に添えられた証書を破棄すること。ただし、全部支給停止者については、証書破棄の手続きは行わないこと。

(5) 規則第22条に規定する児童扶養手当資格喪失通知書を作成し、受給資格者に交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(職権に基づく受給資格喪失の手続き)

第14条 市長は、職権に基づいて、資格喪失届等の提出がない場合においても、公募等により受給資格が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(2) 台帳索引簿の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、台帳索引簿から除去すること。

(氏名変更)

第15条 市長は、規則第5条に規定する児童扶養手当氏名変更及び支給要件変更届(様式第7号。以下「氏名変更届」という。)及びその添付書類等の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 氏名変更届の確認及び審査については、第6条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項各号及び第2項中「認定請求書」とあるのは「氏名変更届」と、「請求者」とあるのは「受給資格者」と読み替えるものとする。

(2) 受給資格者台帳及び台帳索引簿の氏名を訂正すること。

(3) 氏名変更届に添えられた証書の氏名を訂正すること。

(4) 証書を受給者に返付するとともに、受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理年月日を記入すること。

(6) 全部支給停止者の場合は、第4号及び前号の手続きは行わないこと。

(一部改正〔平成20年告示170号〕)

(住所変更届の処理)

第16条 市長は、住所変更のために規則第6条に規定する児童扶養手当住所{転居 転出 転入}支払金融機関変更届(様式第7号の2。以下この条において「住所変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 本市の区域内における住所変更のときは、次により処理すること。

 住所変更届の確認及び審査については、第6条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項各号及び第2項中「認定請求書」とあるのは「住所変更届」と、「請求者」とあるのは「受給資格者」と読み替えるものとする。

 受給資格者台帳及び証書の住所欄を訂正し、又は新たな証書を作成する必要があるときは当該証書を作成すること。

 証書を受給者に返付するとともに、受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者の場合、及びの手続きは行わないこと。

(2) 本市から他の市町村への転出に伴う住所変更のときは、次により処理すること。

 住所変更届の確認及び審査については、前号アの規定を準用する。

 受給者資格台帳の備考欄に転出予定の旨を記入すること。この場合において、転出先の市町村から住所変更届に関する通知があるまで、手当の支払は行わないこと。

 転出先の市町村から受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求められたときは、台帳の写しを送付するとともに、その旨を受給資格者台帳の備考欄に記入すること。

 受給資格者台帳の証書欄に証書の返付を受けた年月日を、備考欄に証書の移管の旨を記入すること。

 台帳索引簿の備考欄に移管の旨を記入するとともに、これを台帳索引簿から除去すること。ただし、全部支給停止者の場合は、の手続きは行わないこと。

(3) 他の市町村から本市への転入に伴う住所変更のときは、次により処理する。

 住所変更届の確認及び審査については、第1号アの規定の例による。

 転入前の市町村に対し、受給資格者の受給資格台帳の写しの送付を求めるとともに、文書により変更前後の住所、証書番号、転入年月日及び新たな支払機関を通知すること。

 住所変更届に添えられた証書に無効の印を捺印し、転入前の市町村にその証書を返付するとともに、受付処理簿の備考欄に証書返付年月日を記入すること。

 受給資格者台帳の写しの送付をうけたときは、受給者番号を決定すること。

 受給資格者台帳を作成すること。この場合において、当該受給者台帳の備考欄に転入前の市町村から移管された旨を記入すること。

 台帳索引簿を作成し、台帳索引簿を整理すること。

 新たに証書を作成すること。

 証書を受給者に交付するとともに、受給者資格者台帳の証書交付欄に証書交付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者の場合は、受給者資格者台帳の備考欄に移管された旨を記入するとともに、及びの手続きは行わないこと。

(一部改正〔平成20年告示170号・令和3年148号〕)

(支払金融機関変更届の処理)

第17条 市長は、支払金融機関変更のために児童扶養手当住所{転居 転出 転入}支払金融機関変更届(以下この条において「支払金融機関変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 支払金融機関変更届の確認及び審査については、第6条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項各号及び第2項中「認定請求書」とあるのは「支払金融機関変更届」と、「請求者」とあるのは、「受給資格者」と読み替えるものとする。

(2) 受給資格者台帳及び証書の支払金融機関変更届欄を訂正し、又は新たに証書を作成する必要があるときは当該証書を作成すること。

(3) 証書を受給者に返付するとともに、受給資格者台帳の証書交付欄に証書返付年月を記入すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者の場合は、前2号の手続きは行わないこと。

(一部改正〔平成20年告示170号・令和3年148号〕)

(証書再交付等)

第18条 市長は、規則第9条に規定する証書の再交付の申請書又は規則第10条に規定する児童扶養手当証書亡失届(以下「証書亡失届等」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 証書亡失届等の確認及び審査については、第7条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項各号及び第2項中「認定請求書」とあるのは「証書亡失届」と、「請求者」とあるのは「受給資格者」と読み替えるものとする。

(2) 証書を亡失したときは、受給資格者台帳及び台帳索引簿の証書の番号に枝番号を付すること。

(3) 新たに証書を作成し、受給者に交付すること。この場合において、証書再交付申請書に添えられた証書は廃棄すること。

(4) 受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(支払日)

第19条 児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、支払日が牛久市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)に該当するときは、これらの日前において、当該日に最も近い休日でない日を支払日とする。

(一部改正〔令和元年告示118号〕)

(未支払手当請求書の処理)

第20条 市長は、規則第12条の4に規定する未支払児童扶養手当請求書(以下「未支払手当請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に所要事項を記入し、未支払手当請求書の記載内容に不備がないかどうか確認すること。

(2) 未支払手当請求書の記載内容に不備がないときは、受付処理簿の受付欄に受付年月日を記入すること。

(3) 当該請求書につき、支払通知書(様式第8号)を作成し、受給者に交付すること。

(一部改正〔平成20年告示170号〕)

(受給資格者台帳の消込み)

第21条 市長は、手当が受給者に支払われた場合には、支払済年月日及び支払金額等を確認し、受給資格者台帳の消込みを行うものとする。

この告示は、平成14年8月1日から施行する。

(平成20年告示第170号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第118号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年11月に支払う児童扶養手当の特例)

2 令和元年11月に支払う児童扶養手当は、改正後の牛久市児童扶養手当事務取扱いに関する告示第19条の規定にかかわらず、同年8月分から10月分までとする。

(令和3年告示第148号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(全部改正〔令和元年告示118号〕)

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(全部改正〔平成20年告示170号〕)

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(全部改正〔令和3年告示148号〕)

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(全部改正〔平成20年告示170号〕)

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(全部改正〔令和3年告示148号〕)

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(全部改正〔令和3年告示148号〕)

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(全部改正〔平成20年告示170号〕)

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牛久市児童扶養手当事務取扱いに関する告示

平成14年7月31日 告示第82号

(令和3年8月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年7月31日 告示第82号
平成20年10月22日 告示第170号
平成28年2月16日 告示第27号
令和元年10月24日 告示第118号
令和3年8月17日 告示第148号