○牛久市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱
平成26年2月18日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭の母又は父に対し、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「施行令」という。)第28条に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び施行令第31条の9第2項において準用する施行令第28条に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「高等職業訓練促進給付金」という。)並びに施行令第29条に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び施行令第31条の9第2項において準用する施行令第29条に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「高等職業訓練修了支援給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成26年告示91号・160号・28年103号〕)
(支給対象者)
第2条 高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「高等職業訓練促進給付金等」という。)の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に居住する者であって、高等職業訓練促進給付金にあっては、第7条に規定する申請を行った日から養成機関における修業を修了した日(以下「修了日」という。)(修了日より前に支給対象者に該当しなくなった場合にあっては、当該支給対象者でなくなった日)までの間、高等職業訓練修了支援給付金にあっては当該養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び修了日において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)のうち、平成24年4月1日以後(父子家庭の父にあっては平成25年4月1日以後)に養成機関において修業を開始したものとする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定を適用しない場合における所得の額の水準をいう。)にあること。ただし、当該所得水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象者とする。
(2) 養成機関において6月以上の養成課程を修業し、対象資格の取得が見込まれること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。
(5) 市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び下水道使用料等の滞納がない者であること。
(全部改正〔令和3年告示138号〕、一部改正〔令和6年告示73号〕)
(対象資格)
第3条 高等職業訓練促進給付金等の支給の対象とする資格は、次に掲げるものとする。
(1) 看護師(准看護師を含む)
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に適当と認める資格
(一部改正〔平成26年告示91号〕)
(支給期間等)
第4条 高等職業訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、准看護師の資格を取得するための養成機関(以下「准看護師養成機関」という。)における修業を修了した者が、引き続いて看護師の資格を取得するための養成機関(以下「看護師養成機関」という。)において修業する場合の高等職業訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、准看護師養成機関における修業期間と看護師養成機関における修業期間とを通じて48月を上限とする。
3 准看護師養成機関を修了した者が、災害、疾病、負傷その他市長がやむを得ないと認める事由により、引き続いて看護師養成機関に入学することができない場合は、准看護師養成機関における修業を修了した年の翌年に看護師養成機関に入学する場合に限り、前項の規定を適用する。この場合において、准看護師養成機関を修了した後から看護師養成機関に入学するまでの期間は、算入しない。
4 高等職業訓練促進給付金の支給は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から支給を開始し、支給すべき事由が消滅した日の属する月をもって支給を停止するものとする。ただし、夏期休暇等年間学習課程に組み込まれている場合を除いて、支給対象月に1日も養成カリキュラムに出席しなかったときは、支給しない。
5 第2項の場合において、准看護師養成機関を修了した後から看護師養成機関に入学するまでの期間は、高等職業訓練促進給付金を支給しない。
(一部改正〔平成26年告示91号・28年103号・31年7号・令和元年26号・3年138号〕)
(1) 支給対象者及びその支給対象者と同一の世帯に属する者(その支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が高等職業訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(支給を請求する月が4月から7月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第328条の規定により課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(支給対象期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(支給対象期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)
(1) 修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの間の場合にあっては、前年度)分の市町村民税が非課税の世帯に属する者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
3 高等職業訓練促進給付金等の支給は、それぞれ同一の対象者について1回限りとする。
(一部改正〔平成26年告示91号・160号・28年103号・31年7号・令和元年26号・3年138号・6年73号〕)
(事前相談)
第6条 市長は、高等職業訓練促進給付金等の支給を受けようとする者に対し、あらかじめ相談の機会を設け、生活の状況、資格取得への意欲及び能力、資格取得の見込みの把握等、高等職業訓練促進給付金等の支給の必要性について確認するものとする。
(一部改正〔平成26年告示91号〕)
(1) 申請者及びその扶養している児童に係る戸籍の謄本又は抄本
(2) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者の児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合に限り、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前前年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族並びに特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)
(5) 養成機関の長が発行する在籍証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成26年告示91号・160号・31年7号・令和3年138号〕)
(高等職業訓練修了支援給付金の支給申請)
第8条 高等職業訓練修了支援給付金の支給を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長は、市の公簿等により当該書類の内容を確認することができる場合にあっては、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童に係る戸籍の謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
(2) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
(3) 申請者の児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合に限り、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族並びに特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの間の場合にあっては、前前年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの間の場合にあっては、前前年)の状況を証明できるものに限る。)
(5) 養成機関の長が発行する修了証明書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、修了日から起算して30日以内(修了日が3月の場合は、3月末日まで)に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると特に市長が認める場合にあっては、この限りでない。
(一部改正〔平成26年告示91号・31年7号・令和3年138号〕)
(支給の決定)
第9条 市長は、前2条の規定による申請を受けたときは、その内容を牛久市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等審査会において審査し、支給の適否を決定するものとする。
(一部改正〔平成26年告示91号・160号〕)
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求に係る書類を審査し、支給決定の内容に適合すると認めるときに限り、高等職業訓練促進給付金を支給するものとする。
3 高等職業訓練修了支援給付金の支給は、前条第1項の規定による支給の決定を行った後、速やかに当該決定を受けた者に支給するものとする。
(一部改正〔平成26年告示91号・160号・31年7号〕)
(支給決定者の状況の確認)
第11条 市長は、高等職業訓練促進給付金等の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該支給決定者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市長は、高等職業訓練促進給付金等の支給に関して必要と認めるときは、支給決定者に対し、報告を求めることができる。
(一部改正〔平成26年告示91号・31年7号・令和元年26号〕)
(1) 支給決定者又は当該支給決定者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況に変更が生じたとき。
(2) 世帯を構成する者に異動が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支給の決定を受けた内容に変更が生じたとき。
(一部改正〔平成26年告示91号・160号〕)
(1) 前項に規定する届出があったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により高等職業訓練促進給付金等の支給を受けたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、支給要件に該当しないと認めるとき。
(一部改正〔平成26年告示91号・160号〕)
(高等職業訓練促進給付金等の返還)
第14条 市長は、前条第2項の規定により高等職業訓練促進給付金等の支給の決定を取り消した場合において、既に当該高等職業訓練促進給付金等が支給されているときは、支給要件に該当しない部分に関し支給した高等職業訓練促進給付金等に限り、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(一部改正〔平成26年告示91号〕)
(審査会)
第15条 高等職業訓練促進給付金等の支給要件について審査するため、牛久市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 保健福祉部長
(2) こども家庭課長
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 審査会の委員長は保健福祉部長の職にある者をもってこれに充て、副委員長は委員の互選により定める。
4 前3項に定めるもののほか、審査会における審査に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成26年告示91号・160号・27年58号〕)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月28日告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第160号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第5条中第3項を第4項とし、第2項の次に1項を加える改正規定及び様式第1号を改める改正規定は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う経過措置)
2 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)の施行の日までの間は、この告示による改正後の牛久市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定中「母子及び父子並びに寡婦福祉法」とあるのは「母子及び寡婦福祉法」と、「同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に同条第3項に規定する児童」とあるのは「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成24年法律第92号)に規定する配偶者のない男子で現に母子及び寡婦福祉法第6条第2項に規定する児童」とする。
附則(平成27年3月31日告示第58号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第103号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2号及び第4条第1項の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の牛久市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、この告示の施行の際現に准看護師の資格を取得するための養成機関において修業し、引き続いて看護師の資格を取得するための養成機関において修業している者についても、適用する。
附則(令和元年告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の牛久市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 既に高等職業訓練給付金を受給して令和元年度に養成機関において修業している者については、新要綱第4条及び第5条の規定を適用する。
3 前号に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和3年告示第138号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 訓練促進給付金の支給月額が10万円となる市町村民税が課されていない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
3 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
附則(令和6年告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和3年告示138号〕、一部改正〔令和6年告示73号〕)
(全部改正〔平成28年告示103号〕)
(一部改正〔平成26年告示91号・160号・31年7号・令和3年138号〕)
(一部改正〔平成26年告示91号・160号・令和3年138号〕)
(全部改正〔平成28年告示103号〕)
(一部改正〔平成26年告示91号・160号・令和3年138号〕)
(全部改正〔平成28年告示103号〕)