○牛久市立保育園の時間外及び延長保育の実施に関する規則
平成17年3月31日
規則第50号
牛久市保育所の時間外及び延長保育の実施に関する規則(平成10年規則第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市立保育園管理規則(平成17年規則第48号。以下「規則」という。)第4条に規定する保育時間(以下「通常保育時間」という。)を超えて行う保育園における保育及び第5条に規定する利用時間を超えて行う保育及び当該保育に関する利用者負担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成27年規則21号〕)
(保育の種類)
第2条 保育園において通常保育時間を超えて行う保育は、次の区分とする。
(2) 延長保育 保育標準時間認定児童に対して平日及び土曜日の午後6時から午後7時までの間に行う保育並びに保育短時間認定児童に対して平日及び土曜日の午後4時30分から午後7時までの間に行う保育
(全部改正〔平成27年規則21号〕)
(負担金の徴収)
第3条 時間外保育については、牛久市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年規則第19号)第2条に規定する利用者負担額の他に負担金を徴収しないものとする。
2 延長保育については、延長保育を実施する児童1人につき次の区分毎に、1月当たり3,000円の負担金を徴収する。
(1) 午後4時30分から午後6時まで
(2) 午後6時から午後7時まで
(追加〔平成27年規則21号〕)
(実施保育園及び実施時間)
第4条 時間外保育及び延長保育を実施する保育園(以下「実施保育園」という。)は、牛久市立保育園設置条例(平成17年条例第4号)第2条に規定する保育園とする。
(全部改正〔平成18年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則21号〕)
(対象児童)
第5条 時間外保育及び延長保育の対象となる児童は、実施保育園において通常保育時間に保育されている児童のうち、保護者の就労形態その他やむを得ない事情のため、保育園長(以下「園長」という。)が、時間外保育及び延長保育の必要を認めた児童とする。
(一部改正〔平成27年規則21号〕)
(一部改正〔平成27年規則21号〕)
2 園長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童の時間外保育又は延長保育を停止することができる。
(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) その他園長が不適当と認めたとき。
3 時間外保育又は延長保育を一時停止しようとする保護者は、速やかに時間外保育・延長保育一時停止届(様式第8号)を園長に提出しなければならない。この場合において、当該一時停止の期間は、2箇月を限度とする。
(一部改正〔平成27年規則21号〕)
(一部改正〔平成27年規則21号〕)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(一部改正〔平成27年規則21号〕)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第78号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第36号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第45号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。