○牛久市立保育園管理規則

平成17年3月31日

規則第48号

牛久市保育所管理規則(昭和62年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市立保育園設置条例(平成17年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、保育園の運営、管理その他必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年規則20号・29年20号〕)

(保育園の役割)

第2条 保育園は、保護者の監護すべき乳児又は幼児(以下「児童」という。)が、保護者の労働若しくは疾病又は環境不良等の事由により、その監護すべき児童の保育を必要とするときに、保護者の委託を受け、児童に常によりよき環境を与えるよう、明朗にして、かつ、健全な育成に務めなければならない。

(一部改正〔平成27年規則20号〕)

(休園日)

第3条 保育園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び1月3日

(4) 12月29日から12月31日まで

(追加〔平成27年規則20号〕)

(保育時間)

第4条 保育園における保育時間は、次のとおりとする。ただし、保育園長(以下「園長」という。)は、児童の保護者の労働条件又は家庭の状況等により、これを変更することができる。

保育時間

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時30分まで

土曜日 午前8時30分から正午まで

(一部改正〔平成27年規則20号〕)

(利用時間)

第5条 牛久市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則(平成27年規則第5号)第4条第2項に規定する認定区分に係る児童の保育の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 保育標準時間認定 午前7時から午後6時まで

(2) 保育短時間認定 午前8時30分から午後4時30分まで

(追加〔平成27年規則20号〕)

(保育施設)

第6条 保育園における保育施設は、児童福祉法に基づき児童福祉施設の整備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年茨城県条例第61号)によるほか、特に保健衛生及び栄養に留意しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則10号・27年20号〕)

(保育内容)

第7条 園長は、保育内容が常に児童福祉法に基づき児童福祉施設の整備及び運営に関する基準を定める条例を超えて運営されるよう、努めなければならない。

(一部改正〔平成25年規則10号・27年20号〕)

(定員)

第8条 保育園の定員は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成27年規則20号〕)

(保育園の日課等)

第9条 保育園の日課及び年間行事計画(以下「日課等」という。)は、園長がこれを定めるものとする。

(一部改正〔平成27年規則20号〕)

(市長の承認)

第10条 園長は、第4条ただし書の規定による保育時間の変更及び前条の規定による日課等を定めるときは、市長の承認を得なければならない。

(一部改正〔平成27年規則20号〕)

(帳簿)

第11条 保育園に次の各号に掲げる帳簿を備え、園長がこれを整理保管する。

(1) 保育事務日誌

(2) 保育日誌

(3) 週案、月案、指導計画及び保育計画

(4) 月報

(5) 交通安全指導記録簿

(6) 避難訓練簿

(7) 消防計画

(8) 保育園だより

(9) 職員出勤簿

(10) 旅行命令簿

(11) 出張・研修復命簿

(12) 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿

(13) 土曜出勤に関わる休暇等

(14) 休暇カード

(15) 職員健康診断票

(16) 児童票

(17) 児童名簿

(18) 修了児名簿

(19) 出席簿

(20) 給食賄集計表

(21) 実施献立表

(22) 購入伺い簿

(追加〔平成27年規則20号〕、一部改正〔平成29年規則20号・令和元年6号〕)

(その他)

第12条 この規則に定めのないものについては、児童福祉法に基づき児童福祉施設の整備及び運営に関する基準を定める条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成25年規則10号・27年20号・29年20号・令和元年6号〕)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年規則第40号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成25年規則10号・27年20号・令和4年40号〕)

名称

定員

つつじが丘保育園

90名

栄町保育園

120名

下根保育園

160名

牛久市立保育園管理規則

平成17年3月31日 規則第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第48号
平成25年3月25日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第20号
平成29年6月26日 規則第20号
令和元年8月6日 規則第6号
令和4年12月20日 規則第40号