○牛久市家庭児童相談室設置規則

昭和61年5月23日

規則第25号

(設置)

第1条 福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、もって家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所に家庭児童相談室を置く。

(業務)

第2条 家庭児童相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、主として専門的技術を必要とする業務を行う。

(組織)

第3条 家庭児童相談室に、次の職員を置く。

(1) 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事 1人

(2) 家庭相談員 3人

(3) 家庭児童相談室の運営に係る庶務等を担当する職員 1人

2 前項の職員は、査察指導を行う所員の指揮監督を受け、その業務を行う。

(一部改正〔平成19年規則56号〕)

(職員の資格)

第4条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は、職員とし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項に定める社会福祉主事たる資格を有する者であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項第1号から第4号までのいずれかに該当する者のうちから任用しなければならない。

2 家庭相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で、家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次に掲げる条件のいずれかを充足する者のうちから任用しなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として2年以上相談援助業務に従事した者であって、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの

(4) 前各号に準ずる者であって、家庭相談員として必要な学識経験を有するもの

(一部改正〔平成16年規則16号・17年39号・19年28号・29年14号・令和4年7号〕)

(職員の身分)

第5条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事及び家庭児童相談室の運営に係る庶務等を担当する職員は、一般職とし、家庭相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(全部改正〔平成17年規則39号〕、一部改正〔平成19年規則28号・31年3号・令和2年19号〕)

(設備)

第6条 家庭児童相談室は、相談指導業務を円滑適正に行うために必要な設備及び備品を設けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第39号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

牛久市家庭児童相談室設置規則

昭和61年5月23日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和61年5月23日 規則第25号
平成11年3月23日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第28号
平成19年10月11日 規則第56号
平成29年4月25日 規則第14号
平成31年2月7日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第19号
令和4年3月29日 規則第7号