○牛久市幼児教育指導員に関する規則

平成24年3月30日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、幼児期から小学校低学年期までの子育てに関する指導を行うため、幼児教育指導員を設置し、もって豊かな幼児教育を推進することを目的とする。

(任用)

第2条 幼児教育指導員は、職務に必要な知識を有する者のうちから市長が任用する。

2 幼児教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

3 幼児教育指導員の定数は、2名とする。

(一部改正〔平成27年規則9号・令和2年19号〕)

(職務)

第3条 幼児教育指導員は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 保育園、幼稚園、小学校、義務教育学校その他の関係機関相互の連絡の強化に関すること。

(2) 保育その他幼児教育に関する専門的事項の指導に関し、保育士等の指導助言に関すること。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(研修)

第4条 幼児教育指導員は、常にその職務を行ううえで必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、幼児教育指導員に関して必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市幼児教育指導員に関する規則

平成24年3月30日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第5号
平成27年3月27日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第19号