○牛久市要保護児童対策地域協議会運営要綱

平成18年3月31日

告示第39号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者を含む。)をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、牛久市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(全部改正〔平成21年告示97号〕、一部改正〔平成29年告示113号・令和4年57号〕)

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は支援対象児童等への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うこと。

(3) 関係機関との連携に関すること。

(全部改正〔平成21年告示97号〕、一部改正〔平成29年告示113号・令和4年57号〕)

(委員)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる行政機関若しくは法人又は別表第2に掲げる児童福祉に関する職務に従事する者をもって組織する。

2 市長は、牛久市要保護児童対策地域協議会名簿を作成し、前項に定める行政機関若しくは法人又は児童福祉に関する職務に従事する者の承認を得て、これにその名称又は氏名を登載するものとする。

3 市長は、前項の名簿に記載された職員又は構成員のうちから、第5条に規定する会議の種類に応じて適切と認める者をあらかじめ当該会議の委員として指名するものとする。

4 委員の任期は、当該地位又はその職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(組織)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別支援会議によって組織する。

2 代表者会議に部会を置くことができる。この場合において、実務者会議及び個別支援会議は、部会ごとに設置するものとする。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、次条に定める実務者会議が円滑に機能するように、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等及びその支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

(一部改正〔平成21年告示97号・29年113号〕)

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を支援対象児童等の支援等に関する施策に反映させるため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 児童虐待に関する情報交換に関すること。

(2) 支援対象児童等の実態把握に関すること。

(3) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(5) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

(6) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議に座長及び副座長を置く。

3 座長及び副座長は、福祉事務所長がこれを指名する。

4 実務者会議は、座長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成21年告示97号・29年113号〕)

(個別支援会議)

第8条 個別支援会議は、個別の支援対象児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の支援対象児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の支援対象児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の支援対象児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 個別の支援対象児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) その他個別支援会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別支援会議には、座長及び副座長を置く。

3 座長及び副座長は、福祉事務所長がこれを指名する。

4 個別支援会議は、座長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 市長は、個別支援会議の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、第3条第3項の規定により個別支援会議の構成員として指名された者以外の者に対し、個別支援会議に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。この場合において、求めに応じて出席した者は、個別支援会議の協議過程において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(一部改正〔平成21年告示97号・29年113号〕)

(要保護児童対策調整機関の指定)

第9条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、牛久市保健福祉部こども家庭課を指定する。

2 要保護児童対策調整機関に、法第25条の2第6項に規定する調整担当者を置く。

(一部改正〔平成27年告示58号・29年113号〕)

(要保護児童対策調整機関の業務)

第10条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関する次に掲げる事項

 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。

 協議会の議事の運営に関すること。

 協議会に係る資料の保管に関すること。

(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関する次に掲げる事項

 関係機関等による支援対象児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。

 により把握した支援対象児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整(個別支援会議における事例の再検討を含む。)に関すること。

(一部改正〔平成21年告示97号・29年113号〕)

(関係機関等への協力要請)

第11条 協議会が構成員以外の者に対して法第25条の3第1項に規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合に当たっては、協議会は、個人情報の保護に配慮しなければならない。

(一部改正〔令和2年告示27号〕)

(事務局)

第12条 協議会の庶務は、保健福祉部において行う。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第44号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第97号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第58号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第113号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第27号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成19年告示44号・27年58号・令和2年27号〕)

児童福祉機関

児童相談所

牛久市福祉事務所

公立・私立保育園(認定こども園を含む。)

民生委員・児童委員協議会

牛久市保健福祉部こども家庭課

牛久市社会福祉協議会

地域子育て支援センター

保健医療機関

牛久市保健福祉部健康づくり推進課

竜ケ崎保健所

牛久市医師会

教育機関

牛久市教育委員会

牛久市立中学校

牛久市立小学校

牛久市立義務教育学校

公立・私立幼稚園(認定こども園を含む。)

特別支援学校

警察・司法機関

牛久警察署

法務局人権擁護課

別表第2(第3条関係)

(一部改正〔令和2年告示27号〕)

児童福祉関係

民生委員 主任児童委員 保育士 教育相談員 牛久市こども発達支援センターのぞみ園指導員

保健医療関係

医師 歯科医師 保健師

司法関係

弁護士 人権擁護委員

牛久市要保護児童対策地域協議会運営要綱

平成18年3月31日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)