○牛久市放課後児童対策施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年3月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市放課後児童対策施設の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第38号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、放課後児童対策施設(以下「児童クラブ」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年規則66号・29年28号〕)
(定員)
第2条 条例第3条に規定する児童クラブの定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
向台小児童クラブ | 160人 |
岡田小児童クラブ | 120人 |
牛久小児童クラブ | 115人 |
神谷小児童クラブ | 130人 |
おくの義務教育学校児童クラブ | 88人 |
牛久第二小児童クラブ | 81人 |
中根小児童クラブ | 247人 |
ひたち野うしく小児童クラブ | 208人 |
(全部改正〔平成20年規則5号〕、一部改正〔平成22年規則8号・26年22号・28年14号・29年8号・28号・令和2年19号・3年25号〕)
(施設の管理)
第3条 市長は、児童クラブの施設及び設備(備品を含む。)を管理し、その整備に努めなければならない。
(一部改正〔平成17年規則66号〕)
(1) 就労証明書又は労働、疾病、介護等により保護者が不在となることを証する書類
(2) 家庭状況調査票(様式第2号)
(一部改正〔平成17年規則2号・66号・29年8号・令和元年17号・3年25号・5年3号〕)
(追加〔平成29年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則25号〕)
(追加〔平成29年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則25号〕)
(保護者の送迎)
第4条の4 第4条第2項に規定する入級の許可を受けた対象児童の保護者は、児童クラブの開級日における登校(牛久市立学校管理規則(昭和56年教委規則第2号)第3条に規定する休業日におけるものに限る。)及び下校時に送迎をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は保護者の就労状況、傷病その他市長が認める事由により送迎が困難であると認めたときは、保護者による送迎を免除することができる。
(追加〔平成28年規則35号〕、一部改正〔平成29年規則8号・令和3年25号〕)
(一部改正〔平成17年規則66号・29年8号・令和3年25号・5年3号〕)
(追加〔平成29年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則25号〕)
(支援員等の勤務時間)
第6条 支援員等の勤務時間は、原則として学校の授業終了の30分前から午後7時30分までとする。ただし、学校の休業日の期間中において開級する日は、午前7時から午後7時30分までとする。
(一部改正〔平成17年規則66号・19年42号・26年22号〕)
(支援員等の職務)
第7条 支援員等の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 児童の育成及び指導
(2) 緊急時の保護者等への連絡
(3) 火気点検、施設内の施錠及び消灯
(4) 児童台帳、指導日誌及び児童クラブ出席簿の記入
(5) その他市長が指示する事項
(一部改正〔平成17年規則66号・79号・26年22号・令和2年19号〕)
(支援員等の身分)
第8条 支援員等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(全部改正〔令和2年規則19号〕)
(施設長の設置及び職務)
第9条 児童クラブに支援員等のほか、児童クラブ施設長(以下「施設長」という。)を置く。
2 施設長は、小学校又は義務教育学校の校長をもって充てる。
3 施設長は、児童クラブごとに配置するものとする。
4 施設長は、児童クラブの運営について指導及び監督を行うものとする。
(追加〔平成17年規則79号〕、一部改正〔平成26年規則22号・令和2年19号〕)
(間食費及び児童消耗品費の額)
第9条の2 条例第13条第8項に規定する間食費の額は児童一人につき月額1,800円、児童消耗品費の額は児童一人につき月額200円とする。
2 月の途中で入級又は退級し、若しくは児童の通級が困難となった場合の当該月の間食費及び児童消耗品費の額は、次のとおりとする。
1月の通級期間日数 | 間食費 | 児童消耗品費 |
1日から10日まで | 600円 | 70円 |
11日から20日まで | 1,200円 | 140円 |
21日以上 | 1,800円 | 200円 |
3 前項の規定にかかわらず、学校休業日の期間中に限る入級の場合の児童消耗品費の額は、次のとおりとする。
学校休業日 | 児童消耗品費の額(児童1人当たり) |
夏季休業日 | 300円 |
冬季休業日 | 100円 |
学年末及び学年始休業日 | 100円 |
(追加〔平成29年規則8号〕、一部改正〔令和2年規則19号〕)
(負担金、間食費及び児童消耗品費の納付)
第10条 条例第14条に規定する負担金、間食費及び児童消耗品費の前納は、各月10日までに当該月分を納付しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則66号・29年8号〕)
(一部改正〔平成17年規則2号・66号・29年8号・令和3年25号〕)
(一部改正〔平成17年規則2号・66号〕)
(備付簿冊)
第13条 市長は、児童クラブに次の簿冊を備付け、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 児童台帳(様式第9号)
(2) 児童クラブ日誌(様式第10号)
(3) 児童クラブ出席簿(様式第11号)
(一部改正〔平成17年規則2号・66号・29年8号〕)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年規則66号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に牛久市放課後児童対策事業実施要綱(平成7年告示第20号)第10条の規定により入級の許可を受けた者は、第5条の入級の許可を受けたものとみなす。
(牛久市放課後児童対策事業指導員設置に関する規則の廃止)
3 牛久市放課後児童対策事業指導員設置に関する規則(平成7年規則第8号)は、廃止する。
(牛久市放課後児童対策措置費負担金徴収規則の廃止)
4 牛久市放課後児童対策措置費負担金徴収規則(平成7年規則第7号)は、廃止する。
附則(平成13年規則第43号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第66号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第79号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第42号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月6日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第22号)
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第35号)
この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の牛久市放課後児童対策施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた申請その他の手続は、この規則による改正後の牛久市放課後児童対策施設の設置及び管理に関する条例施行規則によりなされたものとみなす。
(全部改正〔平成29年規則8号〕、一部改正〔令和2年規則19号・3年25号・5年3号〕)
(全部改正〔令和5年規則3号〕)
(全部改正〔平成17年規則2号〕、一部改正〔平成17年規則66号・令和2年19号・5年3号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和2年規則19号・5年3号〕)
(追加〔平成29年規則8号〕、一部改正〔令和2年規則19号・5年3号〕)
(追加〔平成29年規則8号〕、一部改正〔令和2年規則19号・5年3号〕)
(全部改正〔令和3年規則25号〕、一部改正〔令和5年規則3号〕)
(全部改正〔平成29年規則8号〕、一部改正〔令和2年規則19号・3年25号・5年3号〕)
(追加〔平成29年規則8号〕、一部改正〔令和2年規則19号・5年3号〕)
(追加〔平成29年規則8号〕、一部改正〔令和2年規則19号・5年3号〕)
(全部改正〔令和5年規則3号〕)
(全部改正〔令和5年規則3号〕)
(全部改正〔令和5年規則3号〕)
(全部改正〔令和5年規則3号〕)
(全部改正〔平成17年規則2号〕、一部改正〔平成17年規則66号・26年22号・29年8号〕)
(全部改正〔平成17年規則2号〕、一部改正〔平成17年規則66号〕)