○牛久市地域組織活動育成事業補助金交付要綱

平成21年4月13日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童の健全な育成を図るため、母親等で組織する児童健全育成に寄与する自主的な団体(以下「地域組織」という。)が実施する地域組織活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「地域組織活動」とは、次の各号に掲げる活動をいう。

(1) 親子及び世代間の交流のための文化活動 親子又は高齢者との交流を図るために行う野外での交流活動、読書会、映画会、人形劇サークル、地域文化の伝承サークル、料理教室等の文化活動

(2) 児童養育に関する研修活動 児童の発達上の特徴及び留意点、家庭でのしつけ、安全養育並びに地域での児童健全育成の向上に関する研修会

(3) 児童の事故防止等活動 地域の実情に応じた遊び場の遊具の点検、幼児の遊び場の巡回、交通安全活動、非行防止活動、犯罪の被害から守るための活動等の奉仕活動

(4) その他児童福祉の向上に寄与する活動

(全部改正〔平成24年告示70号〕)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内において地域組織活動を実施する地域組織とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、189,000円又は当該事業に必要な経費(支出予定額から寄附金その他の収入額を控除した額)のうち、少ない方の額とする。この場合において、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、地域組織活動育成事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、これを審査し、地域組織活動育成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を通知したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、地域組織活動育成事業補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年4月27日告示第70号)

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市地域組織活動育成事業補助金交付要綱

平成21年4月13日 告示第81号

(平成24年4月27日施行)