○牛久市車いす貸出事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、歩行が困難な者に車いすを貸し出すことにより、日常生活及び社会参加を容易にし、又は介助者の負担を軽減し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 疾病、負傷等により、歩行が困難な者
(2) 自己所有の車いすが故障等により使用不可能である者
(3) 身体障害者手帳の交付申請中である者
(4) 介護保険の認定申請中である者
(5) その他市長が必要と認める者
(申請手続き)
第3条 車いすの貸出しを受けようとする者(以下「借受者」という。)は、車いす貸出申請書(様式第1号)を、貸出しを希望する日までに、市長に提出しなければならない。
3 市長は、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しを許可しない。
(1) 営利を目的としていると認められるとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
(貸出期間)
第4条 車いすの貸出期間は、3月を限度とする。ただし、3月を限度に延長することができる。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(借受者の守るべき事項)
第5条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 車いすを適切に管理すること。
(2) 車いすの全部若しくは一部を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその状況を市長に報告し、その指示に従うこと。
(3) 車いすを譲渡し、転貸する等貸出しの目的以外に使用しないこと。
(4) 車いすを必要としなくなったとき、又は貸出しの対象者でなくなったときは、速やかに車いすを市へ返還すること。
(費用負担等)
第6条 車いすの使用料は、無料とする。
2 借受者は、故意により車いすを損傷し又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、車いすの貸出しに必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。