○牛久市車いす貸出事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、歩行が困難な者に車いすを貸し出すことにより、日常生活及び社会参加を容易にし、又は介助者の負担を軽減し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による車いすの貸出しを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 疾病、負傷等により、歩行が困難な者

(2) 自己所有の車いすが故障等により使用不可能である者

(3) 身体障害者手帳の交付申請中である者

(4) 介護保険の認定申請中である者

(5) その他市長が必要と認める者

(申請手続き)

第3条 車いすの貸出しを受けようとする者(以下「借受者」という。)は、車いす貸出申請書(様式第1号)を、貸出しを希望する日までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による申請があったときは、その内容を審査し、車いすの貸出しを決定したときは、車いすを貸出すとともに、車いす貸出決定通知書(様式第2号)を交付し、車いす貸出台帳(様式第3号)に記載するものとする。

3 市長は、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しを許可しない。

(1) 営利を目的としていると認められるとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

(貸出期間)

第4条 車いすの貸出期間は、3月を限度とする。ただし、3月を限度に延長することができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(借受者の守るべき事項)

第5条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 車いすを適切に管理すること。

(2) 車いすの全部若しくは一部を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその状況を市長に報告し、その指示に従うこと。

(3) 車いすを譲渡し、転貸する等貸出しの目的以外に使用しないこと。

(4) 車いすを必要としなくなったとき、又は貸出しの対象者でなくなったときは、速やかに車いすを市へ返還すること。

(費用負担等)

第6条 車いすの使用料は、無料とする。

2 借受者は、故意により車いすを損傷し又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、車いすの貸出しに必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市車いす貸出事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第63号

(平成25年3月29日施行)