○牛久市中国残留邦人等支援給付事業実施規則

平成20年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成27年規則3号〕)

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)

(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)

(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(通知)

第3条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の現在地の福祉事務所長が支援給付を実施したときは、その福祉事務所長は、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、この旨を、当該被支援者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 被支援者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転した時は、旧居住地の福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、書面により新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち、支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 支援給付台帳

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) その他必要と認められる書類

(申請書)

第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面の様式の標準は、様式第12号とする。

2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請の書面の様式の標準は、前項の規定にかかわらず、様式第13号とする。

3 第1項の書面に添付する書面の様式の標準は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書(様式第14号)

(2) 住宅補修計画書(様式第15号)

(3) 生業計画書(様式第16号)

(決定通知書)

第5条 保護法第24条第3項、第25条第2項並びに第26条の書面は、様式第17号様式第18号又は様式第19号によるものとする。

(一部改正〔平成28年規則24号〕)

第6条 保護法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第20号の1様式第20号の2及び様式第20号の3によるものとする。

(調査依頼票)

第7条 保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は、様式第21号によるものとする。

(扶養照会書)

第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第22号によるものとする。

(入所等依頼書)

第9条 保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、様式第23号によるものとする。

(支援給付金品の支給方法等)

第10条 福祉事務所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、出納員は当該被支援者等から様式第17号の書面(支援給付決定(変更)通知書)又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。ただし、口座振替の方法で交付する場合は、この限りでない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年1月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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(一部改正〔平成27年規則3号〕)

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(一部改正〔平成27年規則3号〕)

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(一部改正〔平成27年規則3号〕)

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(一部改正〔平成27年規則3号・28年24号〕)

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(一部改正〔平成27年規則3号・28年24号〕)

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(一部改正〔平成27年規則3号・28年24号〕)

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(一部改正〔平成27年規則3号〕)

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(一部改正〔平成27年規則3号〕)

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(一部改正〔平成27年規則3号〕)

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(一部改正〔平成27年規則3号〕)

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牛久市中国残留邦人等支援給付事業実施規則

平成20年3月31日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)